資産形成・老後資金 2024.6.13

不労所得に税金はかかる?種類や確定申告が必要になる条件などを解説!

不労所得とは、労働をせずに得られる所得のことです。不労所得があると、仕事ができなくなったときでも収入を得られるため、万が一のときの備えにもなります。

不労所得の種類や金額によっては、確定申告や税金の支払いが必要になります。法を守り、正しく納税するためにも、申告・納税の基準を知っておくことが大切です。

本記事では、不労所得の種類や税金が発生する条件、課税対象額の計算方法、不労所得を得るメリットや注意点、税金対策のポイントを紹介します。ぜひ資産形成の参考にしてください。

不労所得に税金はかかる?

不労所得とは、働かないで得た所得のことです。

例えば、株式を所有していることで得た配当金、管理業務を委託するなどで不動産を貸し出して得た家賃、年金などは、いずれも労働の対価として得た収入ではないといえるため、不労所得に該当するでしょう。所得は、労働の対価として得たかどうかにかかわらず課税対象となることがあるため、不労所得に対しても税金が発生する場合があります。

なお、税金を計算するときには、収入と所得の違いを押さえることが大切です。

収入 労働の対価や家賃などとして発生した金額のこと
所得 収入から必要経費を差し引いた金額のこと。所得を元に税金を計算する

給与を受け取っている場合は、すでに必要経費に相当する金額が「給与所得控除」として差し引かれています。そのため、税額を求める際に所得を計算する必要はありません。

一方、年金は必要経費が差し引かれていない状態で受け取ります。税金を計算するときには、各自が「公的年金等控除額」を差し引いて所得を求める必要があります。

必要経費を差し引いて求めた所得金額が年間20万円を超えるときは、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。そのため、多くのケースで税金が発生すると考えられます。

不労所得だけの生活も可能ですが、安定した所得を得るのは難しく、不労所得を得られるようになるまでに時間がかかることも少なくありません。

労働をして給与などで一定の所得を得つつ、不労所得を得ることで、より安定した所得を見込めるでしょう。

不労所得の種類と計算方法

不労所得の種類によって、課税所得額や税額の計算方法が異なります。どのような種類があるのか、また、それぞれの計算方法を解説します。

不動産所得

不動産所得とは、不動産によって得た収入から必要経費を差し引いて求めた所得のことです。以下の計算式で求めます。

不動産所得=不動産によって得た総収入金額-不動産収入を得るための必要経費

総収入金額には、不動産を貸し出すことで得た賃貸料以外にも、礼金や保証金のうち返還を要しないもの、共益費などの名目で受け取る水道代・電気代・掃除代、名義書換料、更新料なども含みます。

一方、必要経費は、固定資産税や修繕費、損害保険料、減価償却費などです。いずれも不動産収入を得るために直接的に必要で、家計とは明確に区分できるもののみ必要経費とみなします。

事業所得

事業所得とは、事業によって得た収入から必要経費を差し引いて求めた所得のことです。以下の計算式で求めます。

事業所得=事業によって得た総収入金額-事業収入を得るための必要経費

総収入金額には、事業によって生じる売上以外にも、金銭以外のものや権利などの経済的利益の価額、商品を自家用に消費したり贈与したりした商品の価額、仕入れ割引、空き箱やゴミを売却したときの代金も含みます。

一方、必要経費は収入を得るために直接的に必要な原価や販売費、管理費などです。例えば、給与や賃金、家賃、減価償却費などのように、事業所得を得るために必要な経費で、なおかつ家事上の経費とは明らかに区分できるものをさします。

利子所得

利子所得とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配による所得のことです。利子による収入は、そのまま利子所得となります。

利子所得=利子による収入(源泉徴収前)

利子所得は、一律20.315%の税率(所得税・復興特別所得税・地方税)が課せられ、源泉徴収された状態で受け取ります。すでに納税が完結しているため、確定申告や別途納税する必要はありません。

配当所得

配当所得とは、株式の配当金や投資信託(公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託を除く)の分配金などによる所得のことです。以下の計算式で求めます。

配当所得=配当による収入(源泉徴収前)-株式取得などのための借入金の利子

なお、差し引ける借入金の利子は、株式などの配当所得を生じる元本において、その年の保有期間に関するものに限られます。

また、上場株式等は一律20.315%の税率(所得税・復興特別所得税・地方税)が課せられ、上場株式等以外は一律20.42%(所得税・復興特別所得税)の税率が課せられ、源泉徴収されます。

原則として総合課税の対象で確定申告をしなくてはいけませんが、上場株式等の配当(大口株主を除く)は申告分離課税を選択して、確定申告なしにもできます。

一時所得

一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得のことです。例えば、検証や福引の賞金品、競馬やボートレースなどの払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、遺失物を取得したことで得た報労金などをさします。一時所得は次の計算式で求めます。

一時所得=一時所得の総収入金額-取得のための経費-特別控除額(最高50万円)

一時所得の1/2をその他の所得と合算して総所得金額を求めてから、納めるべき税額を計算します。

譲渡所得

譲渡所得とは、土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡で生じた所得のことです。ただし、事業用商品の棚卸資産や山林、使用可能な期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満の減価償却資産などは含めません。

土地・建物や株式などを除き、資産を譲渡したときに生じた所得は、給与所得などのその他の所得と合算して総所得金額を求め、確定申告によって納める税額を計算します。また、短期譲渡所得は全額総所得金額に含めますが、長期譲渡所得はその1/2に相当する金額のみ総所得金額に含めます。

短期譲渡所得 所有期間が5年以下の資産を譲渡したことで生じた所得
長期譲渡所得 所有期間が5年を超える資産を譲渡したことで生じた所得

課税対象となる譲渡所得金額は、以下の計算式で求めます。

  • 短期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
  • 長期譲渡所得={総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}×1/2

山林所得

山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を、伐採して譲渡したり立木のまま譲渡したりすることで得る所得のことです。以下の計算式で求めます。

山林所得=山林による総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

ただし、山林を土地付きで譲渡した場合、土地部分の譲渡による所得は譲渡所得(分離課税)になります。また、山林を取得してから5年以内に伐採して譲渡したり立木のまま譲渡したりすることで所得を得た場合は、伐採や譲渡が事業に該当する場合は事業所得、事業に該当しない場合は雑所得となります。

退職所得

退職所得とは、退職によって勤務先から受ける退職手当などのことです。また、社会保険制度によって支給される退職を理由とする一時金や、確定拠出年金法による企業型年金規約にもとづいて支給される一時金も含めます。退職所得は、以下の計算式で求めます。

退職所得={退職による収入金額(源泉徴収前)-退職所得控除額}×1/2

退職所得控除額は勤続年数によって変わります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
ただし、勤続年数が2年以下のときは80万円
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

雑所得

雑所得とは、他の所得のいずれにも該当しない所得のことです。次の3つに分けられます。

公的年金等の雑所得 国民年金法や厚生年金法などによって定められる年金所得
業務による雑所得 原稿料、講演料、シルバー人材センターによる所得など
上記以外の雑所得 互助年金、個人年金保険、暗号資産取引による所得など

それぞれの雑所得を以下の式で計算し、合算して雑所得の総額を求めます。

  • 公的年金等の雑所得=公的年金等による総収入金額-公的年金等控除額
  • 業務による雑所得=業務による総収入金額-必要経費
  • 上記以外の雑所得=その他の総収入金額-必要経費

不労所得を得るメリット

不労所得を得ることには、次のメリットがあります。

  • 経済的にゆとりができる
  • 時間に余裕ができる
  • 継続して収入を得られるようになる可能性がある

それぞれのメリットを見ていきましょう。

経済的にゆとりができる

収入が上がれば、経済的なゆとりができます。余裕資金を使って、買い物や豪華な食事、旅行、趣味などを楽しめます。

また、老後資金に不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。給与は普段の生活に使い、不労所得は将来のための蓄えにすれば、将来の不安も解消しやすくなります。

時間に余裕ができる

不労所得が増えれば、今まで労働に充てていた時間をプライベートに使えるようになる場合もあります。労働時間の一部だけでも減らすことができれば、家族と過ごす時間を増やしたり、趣味の時間を増やしたりできます。

ゆとりのある生活は、QOL(生活の質)を向上させるうえで大切なことです。余った時間をスキルアップやリスキリングに費やせば、不労所得をさらに増やせ、より経済的にも時間的にもゆとりのある生活を実現できる可能性があるでしょう。

継続して収益を得られるようになる可能性がある

不労所得には、競馬やボートレースの払戻金、暗号資産取引による所得のように、単発的で不安定なものもあります。

しかし、継続して得られる不労所得ならば、収入も安定し、家計の強い味方になるでしょう。例えば、病気やケガで働けなくなったときや、何かの事情で多額の支出があったときも、継続的な不労所得があることで経済的な不安を軽減できます。

不労所得の種類を選択するときは、いかに長く収益を上げられるかに注目してみてはいかがでしょうか。労働による安定した収入と、安定的な不労所得があることで、より盤石な家計基盤を築けるようになります。

不労所得の注意点

不労所得を得たいと考えている方が考慮すべき注意点もあります。特に注意したい点として、次のものが挙げられます。

  • 資産が減る可能性もある
  • 自己資金が必要となる場合がある
  • 悪質な商材・商法や詐欺に遭うケースもある
  • 短期間の運用や低予算では利益を得にくい
  • 確定申告が必要な場合もある

それぞれの注意点を見ていきましょう。

資産が減る可能性もある

不労所得のほとんどは、必ず利益が出ると保証されているわけではありません。場合によっては資産が減ってしまうケースも想定されます。

例えば、株式を購入した後に株価が暴落したり、株式を発行する企業が倒産したりする可能性もあるかもしれません。多額の初期費用を投入したにもかかわらず、利益が少なく回収が見込めない場合などもあります。不労所得の種類を検討するときは、必ずリスクも調査するようにしてください。

自己資金が必要となる場合がある

不労所得の種類によっては、初期費用やランニングコストがかかることがあります。例えば、不動産投資であれば、ローンを組んで物件を購入する際に、頭金と物件価格20~30%の資金の用意が必要になる傾向があります。そのため、購入する物件にもよりますが、数百万円程度の頭金が必要になることもあるでしょう。

不動産投資をはじめたものの、入居者が見つからず家賃収入を得られないケースも想定されます。そのような場合は、ローンの返済額を自己資金から捻出する必要があります。また、入居者がいない状態が長く続くと、自己資金による負担額も高額になります。

株式や投資信託によって不労所得を得る場合も、最初に購入するときに元手が必要です。自己資金があまりないときは、まずは初期費用やランニングコストが低い不労所得を検討するようにしましょう。

悪質な商材・商法や詐欺に遭うケースもある

金融庁では投資詐欺や悪徳商法について注意喚起をしています(※)。例えば、「元本保証」「確実に儲かる」などの謳い文句で誘われ、多額の被害に遭うケースも少なくありません。

また、副業やスキマビジネスの初心者に対して、詐欺的な商材を売りつける悪質な業者も横行しています。不労所得は労働せずに得る利益をさしますが、知識がまったく不要なわけではありません。興味のある不労所得が見つかったときは、積極的に情報収集し、詐欺や悪質商法のトラブルに巻き込まれないように各自が注意しましょう。

(※)出典:金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」

短期間の運用や低予算では利益を得にくい

短期間の運用では、あまり利益を得られないことがあります。例えば、株式投資であれば、保有する期間が短いと、配当金を得られないことや株価が期待するほど上昇しないこともあります。

また、元手が少ないときも利益を得にくくなることがあるため、注意が必要です。例えば、投資信託や株式に投資をするときは、購入した金額に比例して分配金・配当金が発生するだけでなく、売却して得る利益も購入した金額に比例します。

確定申告が必要になる場合がある

給与以外の所得を得た場合、確定申告が必要になる場合があります。所得の種類などによっても確定申告の条件は異なるため、事前に確認しておきましょう。例えば給与所得者の場合、その年の給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

株式や投資信託による利益に対して源泉徴収する特定口座で投資をしている場合、基本的には確定申告の必要はありません。しかし、複数の証券口座で投資をし、損失が生じている証券口座があるときは、確定申告を行うことで損益通算ができ、源泉徴収される税額を減らせます。

所得が非課税の範囲内なら、源泉徴収された税額について確定申告を行うことで、還付を受けられることもあります。状況に応じて、適切に確定申告を実施するようにしましょう。

なお、もし確定申告の対象であるにもかかわらず申告・納税をしないときは、税務署などの調査により申告漏れの修正申告を求められることがあります。この場合は本来の税額に加え、加算税(10%~55%)が課せられるため注意が必要です。

収入の申告漏れがあり、納付する税金が少ないことがわかったときも、修正申告の手続きが必要になります。修正申告の際には延滞税(2024年の場合は年2.4%~8.7%)が課せられることもあるため、正しく申告するようにしてください。

また、所得税の確定申告の必要がない場合でも、住民税の申告は必要になります。正しく税を申告し、正しい税額を納めることが大切です。

不労所得の税金対策

不労所得の税金対策として、次の3つを実施してみてはいかがでしょうか。

  • 青色申告をする
  • 法人化を検討する
  • 非課税制度を利用する

それぞれの対策を解説します。

青色申告をする

不動産所得・山林所得・事業所得のいずれかがある場合は、青色申告事業者として登録することがおすすめです。青色申告事業者になると、所得金額から最大65万円の控除を受けられるため、課税所得額を減らせ、税額も減らせます。

青色申告者は生計を一にする配偶者や15歳以上の親族に対して払った給与を必要経費に算入できるため、さらに課税所得額を減らせます。また、青色申告事業者として登録をすると、赤字が出たときは、損失を翌年以降に繰り越せるようになるのもメリットです。

なお、青色申告事業者になるためには、適用を受けたい年の3月15日まで(新規に事業を開始するときは業務開始後2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。登録する場合は、早めに手続きをしておきましょう。

法人化を検討する

個人としての所得には、基本的には所得税が課せられます。所得税率は累進課税制度(課税対象額が大きいほど税率が高くなる制度)で、最大45%です。

一方、法人としての所得には法人税が課せられます。法人税率は最大23.2%のため、所得金額によっては法人の方が納税額を抑えられることもあります。課税所得額が多額のときは、法人化も検討してみましょう。

非課税制度を利用する

非課税制度を利用すれば、税額を減らせることもあります。例えば、NISAやiDeCoを利用して株式や投資信託を運用すれば、発生した利益が非課税になり、大幅な税制優遇を受けることもできます。

また、iDeCoなら、拠出する掛金(運用の元手)を所得から控除できるため、さらに大きな税制上のメリットを得られます。いずれの制度も運用できる金額には上限がありますが、ぜひ上手に活用して税制優遇を受け、受け取れる不労所得金額を増やしましょう。

不労所得を得る方法

不労所得を得る方法としては、以下の方法があります。

  • 不動産投資
  • 株式や投資信託への投資
  • 預貯金

不動産投資は初期費用やランニングコストがかかる方法ですが、うまく軌道に乗れば長期的に不労所得を得られます。また、株式や投資信託も初期費用はかかりますが、配当金・分配金をコンスタントに得られるかもしれません。いずれも売却したときに利益が生じる可能性があるため、価格が上昇するか分析してから購入しましょう。

不労所得を得る方法のなかでも、預貯金は比較的確実性が高い方法です。ほかの方法に比べて低額ではあるものの着実に利息が得られます。

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不労所得があることで生活や時間にゆとりが生まれるだけでなく、将来的な不安を軽減できる場合があります。

しかし、不労所得を得る方法はリスクのあるものもあり、必ずしも利益を得られるとは限りません。まずは不労所得を得る方法を勉強し、知識を深めておくことが必要です。

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まとめ

より豊かな生活を実現するためにも、不労所得を得ることを考えてみてはいかがでしょうか。不労所得で安定的な収入を得られるようになると、病気やケガで働けなくなったときや、急に多額の支出が必要になったときにも対応しやすくなります。

不労所得や税金の疑問は、ぜひお金のプロであるファイナンシャルプランナーにご相談ください。auフィナンシャルパートナーでは、ファイナンシャルプランナーが一人ひとりのお金の悩みにていねいにお答えいたします。お気軽にお問い合わせください。

執筆者名:
林 泉
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