働きながら年金を受給する在職老齢年金とは?65歳以上で満額もらう方法を解説
働きながら年金を受給すると、年金額が満額より減ることがあります。満額でもらえると思い違いをしていると、老後の生活資金が思ったより少なくて困る場合があるため注意が必要です。
老後に備えるためには、働いて得る収入と年金収入が合計でいくらになるのか、年金の仕組みを理解する必要があります。
本記事では、支給停止される期間や金額の計算方法など、働きながら年金を受給する在職老齢年金の仕組みを解説します。60歳や65歳になった後に年金を満額もらう方法も紹介するので、老後のライフプランを検討する際の参考にしてください。
働きながら年金を受給する「在職老齢年金」の概要
在職老齢年金とは、60歳以降に働いて厚生年金に加入しながら受け取る年金のことです。働いて収入がある人が年金をもらう場合、年金額と月給・賞与に応じて年金額が減額され、場合によっては全額支給停止になる場合があります。
在職老齢年金として減額・支給停止されるのは厚生年金の部分です。国民年金から支給される老齢基礎年金の部分は減額・支給停止にはならず受給できます。
厚生年金の部分が減額や支給停止になるケースだと、働いて収入を得ても年金が減額されることとなり、「給与収入+年金収入」が思ったより増えない場合があります。
支給停止額の計算方法
働きながら年金を受給する場合、年金額が減額・支給停止になるのは「基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合」です。47万円以下なら年金は減額されません。
基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合、「基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」で計算した額だけ年金月額が減ります。
支給停止になる期間
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると減額・支給停止になるため、働きながら年金を受給している場合、給料が上がって47万円を超えると減額の対象になります。
総報酬月額相当額の計算で使う標準報酬月額は一般的に4月から6月までの給料をもとに決まる金額で、算定された標準報酬月額が適用されるのはその年の9月から翌年8月までです(※)。
よって、9月から標準報酬月額が変わって基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると減額の対象になります。
ただし、9月から適用された標準報酬月額が翌年8月まで必ず適用されるとは限りません。年の途中に給与が大きく変動した場合には、翌年9月を待たずに標準報酬月額を改定する随時改定と呼ばれる制度があります。
随時改定の対象となるのは原則として2等級以上の変動があった場合で、標準報酬月額が変わるのは給与改定があった月から数えて4ヶ月目です。
例えば、9月から給料が上がって随時改定の対象になるケースであれば12月から標準報酬月額が変わるので、標準報酬月額の改定によって47万円を超えれば減額の対象になります。
(※)厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額があります。現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています(2023年3月14日時点)。
2022年度からの変更点
働きながら年金を受給する人にかかわる制度が改正され、2022年度からいくつかの点で年金制度が変わりました。以下では主な変更点を紹介します。
60〜65歳未満の基準額を47万円に引き上げ
60歳以上65歳未満の人の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が2022年4月から変更されました。
65歳未満の人の場合、2022年3月以前は総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が28万円以下であれば年金の支給停止は行われず、28万円を上回ると年金の全部または一部が支給停止されていました。
しかし、2022年4月からは65歳以上の人と同じ基準に統一され、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えるかどうかで減額・支給停止が決まります。
65歳以上を対象とした在職定時改定の導入
65歳以上の人について、在職中に毎年1回、10月に年金額が改定される在職定時改定と呼ばれる制度が2022年4月から導入されました。
2022年3月以前は、65歳以上の人が働きながら年金を受給する場合、厚生年金保険料を払っても年金額は在職中には改定されず、退職時や70歳到達時など厚生年金の被保険者資格を喪失したときに年金額が改定されていました。
在職定時改定が導入されたことで、退職を待たずに早期に年金額に反映される制度に変わっています。
支給停止にならないためには?年金を満額で受給する方法
在職老齢年金の仕組みによって年金額が減らないようにしたいとき、対策をすれば減額されず年金を満額受け取れる場合があります。
以下では、60歳や65歳を過ぎた後に働きながら年金を満額で受給する方法をいくつか紹介します。
収入と年金を47万円以下に抑える
収入(標準報酬月額)と年金の合計額を47万円以下に抑えれば、年金は減額されず満額を受給できます。毎月の年金額がいくらなのか確認したうえで、47万円から年金額を引いた額以内に標準報酬月額を抑えれば年金は減額されません。
標準報酬月額は原則として4月~6月の給料をもとに決まり、基本給だけでなく残業代も標準報酬月額の計算に含まれます。4月~6月に残業代を抑えて標準報酬月額が低くなるようにして、基本月額と総報酬月額相当額の合計を低く抑えるように工夫しても良いでしょう。
働き方を変えて厚生年金の加入対象から外れる
働きながら年金を受給する在職老齢年金は、60歳以上の人が会社員として給与を受け取るときに適用される制度です。
よって、会社員という働き方をやめて業務委託に変えるなど、在職老齢年金制度の適用対象外にすれば減額されません。また、厚生年金の加入対象でなくなれば、保険料がかからずに済みます。
ただし、会社員ではなく個人事業主として働くと会社の健康保険から外れてしまい、傷病手当金の対象外になる点には注意が必要です。
また60歳や65歳以降も会社員として働き続けて厚生年金保険料を納めれば年金が増えるので、退職後に毎年受け取る年金を増やすために会社員として働く方が良いという考え方もあります。
年金に関する相談はauフィナンシャルパートナーへ
働きながら年金を受給する場合、給料と年金でいくらになるのか計算するためには、在職老齢年金や在職定時改定など年金に関する専門的な知識が必要になります。
自分で計算するのが難しい場合は、auフィナンシャルパートナーを活用してはいかがでしょうか。auフィナンシャルパートナーでは、老後資金の相談や資産形成に関するシミュレーションなど、家計の見直しに関する相談を受け付けています。
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まとめ
60歳や65歳以降に働きながら年金を受給する場合、在職老齢年金の仕組みによって年金が減額されたり支給停止になったりする場合があります。
減額される基準は、月々の収入と年金の合計額が47万円を超えるかどうかです。超える場合は47万円を超える部分の2分の1が支給停止になります。
老後のライフプランを考えるためには、いつまで働いて収入を得るのか、働きながら年金を受給する場合には支給停止額47万円を超えないように給料を抑えるのか、さまざまな視点を考慮しなければいけません。
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