住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要!申請手順や必要書類を解説
マイホームを購入するために住宅ローンを組んだ後は、確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除が適用されると、所得税において税制の優遇を受けられます。
しかし、住宅ローン控除は誰でも受けられるものではなく、制度を利用するには所得やローンの借入期間などの条件を満たす必要があります。
また、控除を受けるための手続きは1年目と2年目以降で異なり、さまざまな注意点もあります。
本記事では、住宅ローン控除が適用される条件や手続きについて詳しく解説します。
住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要な理由
住宅ローンを組んで住宅を購入した人が一定の条件を満たす場合、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除は、確定申告を行ってはじめて適用されます。住宅ローンを組んだからといって自動的に控除が適用されるわけではないので、注意しましょう。
住宅ローン控除が適用されると、所得税において税の負担が軽減されます。この住宅ローン控除の制度について、次の項で詳しく解説します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得または増改築した人が、所得税の税額負担の軽減を受けられる制度のことで、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
家を買ったときや、省エネ・バリアフリーといった改修工事を行ったときなど、最大13年間にわたり、年末の住宅ローン残高の0.7%に相当する還付金を受け取ることができます。
住宅ローン控除を受けるためには、諸条件を満たし、物件を購入した翌年に確定申告を行う必要があります。
住宅ローン控除の手続きは1年目と2年目以降で異なる
この章では、住宅ローンを組んでから確定申告をするまでの流れについて解説します。
手続きは1年目と2年目以降で異なるため、それぞれ詳しくみていきましょう。
住宅ローン控除1年目は確定申告を
住宅ローン控除をはじめて受ける際には、全員確定申告を行う必要があります。
給与所得者であっても、初年度は年末調整で住宅ローン控除を受けることができないためです。
ご自身の納税地の所轄税務署へ、正しく申告を行いましょう。
住宅ローン控除2年目以降は年末調整を
2年目以降、給与所得者の場合は会社の年末調整によって住宅ローン控除を受けることができ、1年目のように自分で確定申告をする必要はありません。
その代わり、年末残高等証明書と住宅借入金等特別控除証明書、住宅借入金等特別控除申告書を会社に提出する必要があります。
年末調整の際に書類が不足している場合は、住宅ローン控除を受けることができません。会社が指定する時期までに、必要な書類は忘れずに提出しましょう。
住宅ローン控除の確定申告に必要な書類
それでは、住宅ローン控除を受けるための確定申告にはどのような書類が必要なのでしょうか。
ここからは必要書類と提出方法について解説します。
まずは申告期間ですが、おおむね毎年2月16日から3月15日の間が自営業者やフリーランスなどが行う通常の確定申告の期間となり、還付申告の場合は1月から行うことができます。
次に必要書類について解説します。
確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な書類は下記のとおりです。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・家屋の登記事項証明書
・家屋の「工事請負契約書」、または家屋の「売買契約書」の写し
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(※中古住宅の場合。新築の場合は不要)
書類の提出方法
確定申告書類の提出方法は、大きく分けて下記の3つがあります。
・電子申告を行う
・郵送で提出する
・税務署の窓口で申告する
電子申告の場合は、国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告します。または税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成して申告することもできます。
郵送や窓口へ持参して提出する場合は、国税庁のサイトまたは税務署から確定申告書を入手して準備します。
住宅ローン控除の適用条件
ここからは、住宅ローン控除の適用条件について解説します。住宅ローン控除を受けるための主な条件について、以下の表にまとめました(※1)。
入居時期 | 住宅取得後6ヶ月以内に入居し 引き続き居住している |
床面積(※2) | 50㎡以上あり、 床面積の2分の1以上が自己の居住用 |
所得の金額(※2) | 2,000万円以下 |
住宅ローン借入期間 | 10年以上で分割返済するもの |
(※1)出典:国税庁「マイホームを持ったとき」を元に筆者作成
(※2)所得1,000万円以下で2023年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合に限り、床面積の条件が40㎡以上となる
上記のとおりいくつかの要件がありますが、住宅ローン控除の対象になるのは新築の住宅だけではありません。
次の項では、新築以外の条件についても解説します。
中古住宅で住宅ローン控除申請する場合
中古住宅を購入するために組んだ住宅ローンで住宅ローン控除を受けるには、前述の条件に下記の条件が追加されます。
・昭和57年以後に建築された住宅であること
古い物件でも住宅ローン控除を受けられる場合
築年数が長くても、下記のいずれかの条件があてはまれば、耐震基準に適合していると認められ、住宅ローン控除を受けられる場合があります。
・建築士等(登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)が証明する耐震基準適合証明書がある
・既存耐震等級1級が証明された住宅性能評価書がある
・既存住宅売買瑕疵保険に加入している
・入居前に100万円以上の増改築をしており、2分の1以上の額が居住用部分の工事費用である(この場合は、増改築の工期が遅れて、その年の12月31日までに入居できなければ、その年の住宅ローン控除は受けられなくなるので注意が必要です)
確定申告を忘れたら住宅ローン控除は受けられない?
確定申告は決まった期間内に行う必要がありますが、手続きを忘れて申告期間が終了してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
実は、確定申告を忘れても、税務署に還付申告を行えば、住宅ローン控除の申請は可能です。
住宅を購入した翌年の1月1日から5年間が期限となるため、もし通常の期間内に確定申告できなかった場合でも、慌てずに手続きを正しく行うようにしましょう。
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住宅ローン控除は、利用の条件を満たせば税金の負担が軽減される制度ですが、控除が適用されるには手続きが必要です。
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