資産形成・老後資金 2024.9.9

年金支給日はいつ?知っておきたい手続きや注意点について解説

「年金を受給できる年齢が近づいてきたけれど、そもそも年金受給の流れがわからない」という方もいるでしょう。支給日はいつなのか、必要な手続きはあるのか、さまざまな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

初めて年金を受給するにあたり、必要な手続きや注意点を事前に知っておけば、安心して年金生活をスタートさせることができます。

本記事では、年金支給日に関する基本情報や手続き・注意するポイントなどを解説します。年金に関する疑問を解決して、安心して年金生活を迎えましょう。

年金支給日の基本的な考え方

日本の年金の種類としては、公的年金である「国民年金(老齢基礎年金)」と「厚生年金(老齢厚生年金)」のほか、私的年金として「企業年金」「個人年金」があります。

この章では、公的年金の支給日の基本的な考え方を解説します。

年金支給日は偶数月の15日

年金は、原則として偶数月の15日に前月分と前々月分が振込まれます。15日が土日祝の場合は、その直前の平日が振込日にあたります。

例として、12月・1月の年金は2月15日に振込まれることになります。「年金額は月々いくら」と話題になることがありますが、毎月支給されるわけではないことを知っておきましょう。

年金支給の対象者は?

年金が支給されるのは、支給対象者のみです。なお、支給対象者となるには「保険料の納付期間や年金加入期間の合計が10年以上」という要件を満たす必要があります。

また、原則65歳からの受取開始となりますが、65歳より後に受給資格期間の10年を満たした場合は、満たした時点から受取開始となります。

最初の年金はいつ支給される?

年金は、繰上げや繰下げを申請できますが、原則どおり65歳から受給する場合は誕生月の翌月からが支給の対象月となります。

なお、受給年齢に到達したら自動的に振込まれるわけではなく、受取には手続きが必要です。この手続きについては、次の章で詳しく解説します。

年金を受け取るために必要な手続きは?

年金を受け取るために必要な手続きを、年齢別に解説します。

必要な添付書類は、日本年金機構へのマイナンバー登録有無や厚生年金への加入期間・家族の状況によって異なるため、年金事務所に確認するようにしましょう。

65歳で年金を受け取る場合

まずは、原則どおり65歳から受け取る場合について解説します。

65歳に到達する3ヶ月前になると、年金事務所から「年金請求書」が届きます。

受け取り口座を含む必要事項を記入し、給付開始年齢(65歳)の誕生日の前日以降に返送するだけで手続きは完了です。

書類に不備がなければ、年金の支給が開始されます。

60~64歳(繰上げ受給)で年金を受け取る場合

原則65歳から受給できる年金ですが、希望すれば受給時期を繰り上げることができます。

繰上げを希望する場合は、受給を希望する時期に繰上げ請求書を年金事務所に提出します。その際、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金はセットで繰り上げる必要がある点と、手続き時点で減額率が決定する点を踏まえて申請するタイミングを判断しましょう。

なお、繰上げを行うと年金は減額され、減額率は昭和37年4月2日以降生まれの方の場合で0.4%です。繰り上げた月数分が生涯にわたり減額され、申請を取り下げることはできないため、慎重に検討しましょう。

(※)昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%

66歳以降に繰下げ受給で年金を受け取る場合

繰上げとは反対に、繰下げ受給により年金を増やすこともできます。

繰下げを希望する場合は、66歳以降の繰下げを希望するタイミングで年金事務所に繰下げ請求書を提出します。

なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることが可能です。繰り下げた場合、0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数分の年金額が増額されます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合

特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年に厚生年金保険の受給開始が60歳から65歳まで引き上げられたことに関連し、受給開始年齢を段階的に引き上げるための措置として設けられた制度です。

男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれが対象で、受給開始年齢は年齢と性別により異なります。老齢基礎年金の受給資格があること、厚生年金保険等への1年以上の加入歴があること、生年月日に応じた受給開始年齢に達していることが支給の条件です。

受給開始年齢に達する3ヶ月前に年金請求書が届くので、受取口座を含む必要事項を記入のうえ、受給開始年齢の誕生日の前日以降に返送します。

年金受給者が死亡した場合は?

年金受給者が死亡した場合、年金に関して必要な手続きはあるのでしょうか。

いざというときに備え、事前に知っておくべきポイントを解説します。

年金受給者が亡くなったときに必要な手続き

年金受給者が亡くなると年金を受給する権利を失うため、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出する必要があります。ただし、日本年金機構にマイナンバーを収録している方は原則提出不要です。

手続きする際の添付書類は、年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(住民票除票・戸籍抄本・市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書のいずれか)です。

遺族が受け取れる未支給年金

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族は、亡くなった月までの年金を受け取ることができます。

未支給年金を受け取ることができる遺族は「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族」で、優先される順位もこのとおりです。

手続き方法は、未支給年金・未支払給付金請求書を年金事務所に提出します。

添付書類として年金証書・続柄のわかる資料(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)・受取口座の通帳コピー・亡くなった方の住民票の除票および請求者の世帯全員の住民票の写しのほか、亡くなった方と別世帯だった場合は「生計同一関係に関する申立書」も必要です。

支給日に年金が振込まれてしまった場合は?

もしも、亡くなった方の年金が口座に振込まれてしまった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

亡くなった月分までの年金は遺族が受け取ることができるため、未支給年金請求書を年金事務所に提出します。

亡くなった月の翌月分以後の年金を受け取ったときは、その分を返還する必要があります。後日年金事務所から返還方法の連絡があるため、指示にしたがって返還しましょう。

老後資金の相談はauマネープラン相談がおすすめ

年金の受取には手続きが必要ですが、提出書類などに不備がなければ年金はきちんと受け取ることができます。

しかし、「年金だけで生活していけるかどうか」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。収入が年金だけの場合、生活費が年金額を上回るときは貯蓄から捻出することになります。

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