生命保険料控除とは?新制度・旧制度の計算方法と手続きの流れをわかりやすく解説
生命保険料控除とは、払い込んだ保険料の額に応じた控除額を所得から差し引ける制度です。控除された分だけ課税所得が下がるため、所得税・住民税の負担を軽減できます。
本記事では、生命保険料控除の概要や限度額について詳しく解説します。生命保険料控除で所得税・住民税がどのくらい軽減されるのかも紹介するので、参考にしてください。
生命保険料控除の概要
生命保険料控除は、所得控除のひとつです。制度の内容を以下で詳しく見てきましょう。
生命保険料控除とは税金の負担が軽減される制度
所得控除は、所得税を算出する際、個人的な事情を加味するために所得から決められた控除額を差し引ける制度です。
そして、生命保険料控除では、払い込んだ保険料の額に応じて一定の所得控除が受けられます。控除された分だけ課税所得が少なくなるため、所得税・住民税の負担軽減にもつながります。
生命保険料控除には新制度と旧制度がある
生命保険料控除制度は2010年度に改正され、従来の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」が新たに定められました。
これにより生命保険料控除は「新制度」と「旧制度」に分けられ、どちらが適用されるのかによって取り扱いが変わってきます。
・新制度:2012年1月1日(日)以後に締結した契約を対象とするもの
・旧制度:2011年12月31日(土)以前に締結した契約を対象とするもの
なお、旧制度の対象となる生命保険契約でも、2012年1月1日(日)以降に更新や転換、特約の中途付加などをした場合、それ以降に払い込んだ保険料は新制度の対象になります。
生命保険料控除の対象となる保険と控除額の計算方法
新制度と旧制度では、控除区分や控除額の計算方法、控除限度額が異なります。ここでは、生命保険料控除の対象となる保険と控除限度額について、新制度・旧制度に分けて解説します。
新制度
新制度の生命保険料控除には、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3つがあります。
生命保険料控除の種類 | 対象となる主な保険商品 |
一般生命保険料控除 | ・終身保険 ・養老保険 ・定期保険 ・所得保障保険 |
介護医療保険料控除 | ・医療保険 ・がん保険 ・介護保険 ・就業不能保険 |
個人年金保険料控除 | ・個人年金保険 |
3つの控除それぞれについて、控除額の計算方法は以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額 | 年間払込保険料額 | 控除額 |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 | 12,000円超32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
40,000円超80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 | 32,000円超56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
生命保険料控除額は、上記の式で計算した3つの控除額の合計です。ただし、3つの控除合計で所得税120,000円・住民税70,000円までと決められています。
旧制度
旧制度の生命保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類です。旧制度では、医療保険や介護保険も一般生命保険料控除の対象となります。控除額は、それぞれ以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額 | 年間払込保険料額 | 控除額 |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+12,500円 | 15,000円超40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
50,000円超100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+25,000円 | 40,000円超70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
旧制度では、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の合計で所得税100,000円、住民税70,000円までと決められています。
新制度・旧制度の生命保険料控除額の計算例
ここからは、前章の表で示した生命保険料控除額の計算方法をつかった計算例を紹介します。新制度と旧制度で計算方法が異なるため注意してください。
新制度
新制度が適用される保険契約で、以下の保険料を払い込んだ場合の控除額を計算してみましょう。
・一般生命保険料:80,000円
・介護医療保険料:60,000円
・個人年金保険料:120,000円
前章で紹介した控除額の式をもとに計算すると、所得税・住民税の控除額はそれぞれ以下の金額になります。
項目 | 所得税 | 住民税 |
一般生命保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
介護医療保険料 | 35,000円 | 28,000円 |
個人年金保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
合計 | 115,000円 | 70,000円(上限) |
旧制度
次に、旧制度が適用される場合の控除額を計算しましょう。払い込んだ保険料は以下の金額とします。
・一般生命保険料:140,000円
・個人年金保険料:120,000円
この場合、所得税・住民税の控除額は、それぞれ以下の金額になります。
項目 | 所得税 | 住民税 |
一般生命保険料 | 50,000円 | 35,000円 |
個人年金保険料 | 50,000円 | 35,000円 |
合計 | 100,000円(上限) | 70,000円(上限) |
新制度・旧制度の両方がある場合
新制度・旧制度の両方が生命保険料控除の対象となる場合、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除については新制度と旧制度それぞれで計算したものを合計できます。
合計する場合の各控除(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除)の上限は、所得税40,000円・住民税28,000円です。また、生命保険料控除全体で所得税120,000円・住民税70,000円までと決められています。
以下の保険料を払い込んだと仮定して控除額を計算しましょう。
・一般生命保険料控除:40,000円(新制度)、100,000円(旧制度)
・介護医療保険料:60,000円
・個人年金保険料120,000円(新制度)
上記のケースでは、一般生命保険料控除に関して新制度・旧制度両方の保険契約があります。
・新制度が適用される保険料のみ控除を受ける場合:30,000円
・旧制度が適用される保険料のみ控除を受ける場合:50,000円
・新旧両制度の控除を受ける場合の控除額:40,000円(30,000+50,000=80,000円)
控除額が最も大きくなるのは、上記のとおり「旧制度の保険料のみ適用を受ける場合」です。したがって、一般生命保険料の控除額は、所得税50,000円・住民税35,000円となります。
介護医療保険料控除と個人年金保険料控除は、いずれも新制度の計算式で控除額を算出します。つまり、制度全体の所得税・住民税の控除額はそれぞれ以下の金額です。
項目 | 所得税 | 住民税 |
一般生命保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 |
介護医療保険料控除 | 35,000円 | 28,000円 |
個人年金保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
合計 | 120,000円(上限) | 70,000円(上限) |
3つの控除額を合計すると、所得税・住民税ともに上限を超えるため、生命保険料控除制度全体の控除額は所得税120,000円(上限)、住民税70,000円(上限)となります。
生命保険料控除の手続き方法
生命保険料控除を受けるには、年末調整または確定申告の手続きが必要です。ここでは、会社員・個人事業主のケースに分けて生命保険料控除の手続き方法を解説します。
なお、すべての保険商品が生命保険料控除の対象になるわけではありません。保険期間が5年未満の貯蓄保険や団体信用生命保険、傷害保険、財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄などは対象外となるため注意してください。
会社員の場合
会社員の場合は、年末調整で生命保険料控除を申告できます。手順は以下のとおりです。
1.保険会社から「生命保険料控除証明書」が届く
2.「給与所得者の保険料控除申告書」を記入する
3.お勤め先に提出する
保険料を払い込んでいる場合、毎年10月頃から「生命保険料控除証明書」が郵送されます。生命保険料控除証明書は、保険料を払い込んだことを証明する書類です。年末調整で必要となるため、大切に保管してください。
年末調整の時期がきたら、「給与所得者の保険料控除等申告書」の「生命保険料控除」の欄に金額などを記入しましょう。
保険会社から届いた生命保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除等申告書に添付し、お勤め先に提出すれば手続きが完了です。ただし、保険料を給与天引きで払い込んでいる場合は、証明書を添付する必要はありません。
なお、年末調整での申告を忘れてしまった場合は、確定申告の手続きが必要になります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、保険料を払い込んだ翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告の手続きが必要です。
1.保険会社から生命保険料控除証明書が届く
2.確定申告書を記入する
3.税務署長に提出する
保険会社から届く生命保険料控除証明書を見ながら、確定申告書を記入しましょう。記載するのは、「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」の欄です。
給与所得なども含めすべて記入できたら、確定申告書に生命保険料控除証明書を添付して税務署長に提出します。
「e-Tax申告」を利用して提出すれば、生命保険料控除証明書を添付する必要はありません。e-Tax申告は、パソコンやスマートフォンから電子的に手続きできる申告方法です。自宅にいながら簡単に確定申告の手続きが行えます。
ただし、生命保険料控除証明書の添付を省略した場合も、5年間保存する必要がある点は覚えておきましょう。
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まとめ
保険料控除とは、払い込んだ保険料の額に応じて所得控除を受けられる制度です。生命保険料控除には新制度と旧制度があり、控除区分や控除上限額が異なります。
新制度・旧制度や加入している保険の組み合わせ、払い込んだ保険料の額によって控除額が変わってくることを理解しましょう。
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