自動車保険は年末調整の控除対象になる?ならない?経費として計上する方法も解説

年末調整は、会社員に代わって企業が所得税を納税するために必要な手続きのひとつです。従業員は、毎月の給与から税金が天引きされますが、徴収される税額は見込みであるため、過不足を調整するために年末調整が行われます。
年末調整には保険料控除があり、1年間に支払った保険料を会社に申告すれば、負担する税金を抑えられます。
年末調整の際は、1年間に支払った保険料の資料(保険料控除証明書)を添えて申告する必要がありますが、保険のなかには控除対象外のものも存在します。自動車保険がそのひとつです。
本記事では、自動車保険が年末調整の控除対象外であることや、事業専用車の自動車保険料は経費計上できること、自動車保険料を安く抑える方法を解説します。
自動車保険は年末調整の控除対象外
自動車保険の保険料は、基本的に年末調整の保険料控除の対象外です。
かつては自動車保険をはじめとする損害保険も保険料控除の対象でした。しかし、2006年の税制改正で自動車保険は保険料控除の対象から外されたため、現在は年末調整での控除が受けられません。
ただし、個人事業主や法人企業で事業用に使われている車の自動車保険は、経費計上または損金計上が可能です。この場合は年末調整ではなく、毎年2月~3月にかけて行われる確定申告で前年の1月から12月に支払った保険料を計上したうえで納税額が決まります。
事業専用車の自動車保険料は経費として計上できる
個人事業主や法人企業が事業目的で使用している車の場合、賠責保険や任意保険ともに自動車保険料を経費計上または損金計上できます。
個人事業主が支払った自動車保険の保険料は、損害保険料または車両費のどちらかで経費計上できますが、どちらの勘定科目で計上すればよいのか判断に迷う場合は、税理士もしくは近隣の税務署へお問い合わせください。
法人企業が支払った自動車保険の保険料は、損金として売上収入や売却収入などからなる益金の額から差し引き、法人税を計算します。
どちらの場合も、経費として計上することで、払った保険料の分だけ課税対象の所得金額が少なくなります。
自賠責保険と任意保険はそれぞれ計上方法が異なるため、次の項目で確認しましょう。
自賠責保険
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法により車の購入時や車検時に加入を義務づけられている保険です。
保険期間が1年間ではなく、2年、3年の場合もありますが、加入義務のある保険である点から、支払った年に全額計上できるとされています(※)。
(※)出典:一般社団法人東京法人会連合会「保険料の取扱いについて(6)」
自動車保険(任意保険)
任意で加入する自動車保険は、自賠責保険では補償されない部分を補うもので、車両保険もこれに該当します。
任意保険の場合、保険期間が1年ならば支払った年に保険料を計上します。期間が2年や3年の長期契約であるなら、加入年数で分割して毎年計上(期間按分)します(※)。
(※)出典:一般社団法人東京法人会連合会「保険料の取扱いについて(6)」
年末調整の控除対象になる保険料とは

ここからは、企業に勤める会社員も所得控除の対象になる保険料について紹介します。
年末調整で保険料控除の対象になるのは、社会保険料、生命保険料、地震保険料、確定拠出年金などの掛金です。
社会保険料
給与から天引きされている社会保険料のほかに、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払っている場合は、1年間に支払った金額を控除できます。
控除対象の社会保険料には、国民年金や国民健康保険、健康保険、厚生年金保険などがあります。
生命保険料
生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料のうち一定の金額を、その年の所得から差し引く制度です。
生命保険には、被保険者が死亡した際に遺族に保険金を支払う「一般生命保険」や、被保険者の入院・通院・介護を保障する「介護医療保険」、被保険者の老後を保障する「個人年金保険」の3つがあります。
介護医療保険料控除は2012年の税制改正で、生命保険料控除のなかに新設されました。
2012年1月1日(日)以降に契約締結した医療保険や介護保険など、ケガや病気で支払った医療費に対して保険金が支払われる保険の保険料は控除対象です。介護保険に入っていなくても医療保険に入っている場合は、年末調整で忘れずに控除に含めましょう。
個人年金は、年金を受け取るまでに10年以上保険料を支払い、60歳以降に10年以上年金を受け取れるものなど、条件を満たすものが控除対象です。
地震保険料
火災保険に付帯して加入する、地震保険の保険料は保険料控除の対象です。
なお、火災保険自体は控除対象ではありません。地震保険の保険料部分だけが、年末調整で控除できます。
確定拠出年金などの掛金
iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業DC(企業型確定拠出年金)の掛金も、年末調整で控除可能です。
iDeCoは支払っている掛金の全額を、企業DCはマッチング拠出分(企業が負担する掛金に上乗せして自分で支払っている掛金)を、保険料控除にできます。
該当する掛金の支払いをしている場合は、忘れずに年末調整で申告しましょう。
自動車保険料を安く抑えるには
企業勤めしている会社員の場合、自動車保険料は年末調整の保険料控除では対象外ですが、保険を見直すと保険料を下げられる場合があります。
負担が重いと感じるのなら、自動車保険を見直しましょう。
補償内容を見直す
任意加入する自動車保険の保険料は、補償内容を手厚くするほど保険料も高くなります。補償内容が現在の利用頻度や目的に対して過剰でないか、見直しましょう。
補償内容のなかには、自動車保険以外の保険でカバーできる場合もあります。補償内容が重複して保険料を余分に支払っていないかも、確認しておく必要があります。
さらに、保険そのものを見直して、同程度の補償内容で保険料が抑えられるプランや保険会社がないか、必要に応じて保険の乗り換えも検討しましょう。
車両保険を見直す
車が損害を受けた場合の修理費に使える車両保険は、補償範囲にあわせてプランが用意されています。全損時の保険金額が車両の価格に見あっているかも重要です。
補償範囲が広くて保険金額が多いほど、何かあったときに安心ですが、保険料の負担は重くなります。
また、全損ではない場合の免責金額を低く設定すると、保険請求時の自己負担額は減りますが、支払う保険料は増えます。
保険金額、免責金額の設定も見直し、保険料を安くできないか考えましょう。
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まとめ
社会保険や生命保険、地震保険の保険料は、年末調整で保険料控除の対象です。しかし、自動車保険は対象外であるため、年末調整で控除できません。
ただし、個人事業主や法人が事業用で使っている車の自動車保険料は、経費計上または損金計上して税金を抑えられます。
自動車保険の保険料は年末調整で控除できないものの、補償内容や車両保険の設定を見直せば、保険料自体を安く抑えられる場合もあります。
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