生命保険金を受け取るとき相続税はかかる?非課税枠と注意点を解説
家族が亡くなった場合、相続財産を取得した人は、相続した財産の金額に応じた相続税を納付する必要があります。
それでは、生命保険の保険金の受け取りにも相続税がかかるのでしょうか。相続した、あるいは相続の予定があり、気になっている方もいるのではないでしょうか。
被保険者が亡くなると、その生命保険金にも相続税がかかることがあります。しかし、場合によっては非課税となることもあります。
生命保険金が課税・非課税となる違いは何でしょうか。
本記事では、相続の際の生命保険金の扱いや、生命保険金の相続税が非課税となる条件について紹介します。
相続における生命保険金の扱い
相続税がかかるのは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、貸付金、特許権、著作権といった、「金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべて」が対象となります。
生命保険金は亡くなった人から受け取るものではないため、「相続財産」には該当しません。
しかし、被相続人の死亡が起因となり支払われる特性を持つため、相続税法上、実質は相続で得た財産であるという「みなし相続財産」の扱いとなり、相続税が発生します。
なお、生命保険金を受け取った場合にかかる税金の扱いは、被保険者、契約者、保険金の受取人がそれぞれ誰であるかによって異なります。
相続税として税金がかかるのは被保険者が契約者となり保険料を負担していた場合です。被保険者以外が契約者として保険料を負担しており、契約者が保険金を受け取る場合は一時所得として所得税および住民税、契約者以外の人が受け取る場合は贈与税の課税対象となります。
生命保険金の相続税はどのくらいかかるのか
相続税は相続財産全体の金額を基に計算されるため、生命保険金だけに限定して相続税の金額を出すことはできませんが、ここでは参考として相続税の計算方法を紹介します。
相続税は、債務や葬式費用、基礎控除額を控除した後の相続人の取得金額ごとに定められた税率を掛け、速算控除額を控除することにより金額を知ることができますが、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除、相次相続控除といった各種控除も考慮する必要があります。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の人数で計算されます。次で紹介する生命保険の非課税枠と計算方法が似ていますが、混同しないように注意しましょう。
生命保険金の非課税枠については、次の章で詳しく解説します。
相続税額速算表(※)
相続人の取得金額 | 税率 | 速算控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
(※)出典:公益財団法人生命保険文化センター「死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?」
生命保険金の非課税枠とは
死亡保険金などの生命保険金は「残された家族の生活保障」という目的があるため、一定の限度額までは非課税として受け取ることができます。
具体的には、法定相続人が受け取る場合のみ、500万円×法定相続人数の額が非課税となります。
例として、法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円が非課税です。仮に死亡保険金が5,000万円だった場合、5,000万円-1,500万円=3,500万円が相続税の課税対象となります。
相続と非課税枠における注意点
前述のとおり生命保険金は一定の限度額までは非課税として受け取ることができますが、非課税が適用されないケースもあるため注意が必要です。
どのような場合に非課税とならないかを次項で詳しく解説します。
相続を放棄した場合は非課税が適用されない
相続人が保険金を受け取る場合のみ、「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります。相続を放棄した場合でも保険金は受け取れますが相続人でないため非課税の適用はありません。
なお、非課税の額を計算する際の法定相続人数には、放棄した人も含めることができます。法定相続人が妻、子A、子Bの3人で子Aと子Bが相続を放棄した場合でも、妻は500万円×3人=1,500万円の非課税の適用をうけることができます。
孫が相続すると相続税はさらに2割増しとなる
相続人が、被保険者の両親や配偶者、子以外の人である場合、その人の相続税額は2割増しとなります。被相続人の兄弟姉妹、甥や姪、被相続人の養子として相続人になった孫などが2割加算の対象となります。
ただし、本来相続人となる人がすでに亡くなっており、その子が相続する「代襲相続」の場合は2割加算の対象とはならず、非課税が適用されこととなります。ただし、非課税枠は子の分だけであり、孫の人数によって増えるわけではありません。
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生命保険金を受け取るときは一定の限度までは非課税となりますが、条件によっては課税され、場合によっては2割増しとなる可能性もあります。
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