児童手当の金額はいくら?支給条件や申請方法について解説
子どもを育てるには、教育費をはじめとしたさまざまなお金がかかります。そのため、児童手当がいくらもらえるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
児童手当の金額は対象となる子どもの人数や年齢、受給者本人の所得額によって決まります。
本記事では、児童手当の月額や総額、申請方法などについて解説します。支給条件とあわせて、自分はいくらもらえるのか、どうやったらもらえるのかを確認しましょう。
児童手当の概要
児童手当は、家庭の生活の安定と児童の健全な育成をサポートするため、国から支給される手当です。
支給対象(受給者)は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です(前年の所得が所得上限限度額を超える方を除く)。
以下では児童手当の金額について、詳しい内容を解説します。
児童手当の月額
児童手当の支給額は、対象となる児童の年齢によって以下のように決まっています。
児童の年齢 | 児童手当の支給額(一人あたりの月額) | |
本則給付 | 特例給付(※1) | |
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 第3子以降は15,000円(※2) |
|
中学生 | 一律10,000円 |
(※1)支給対象者の所得が所得限度額以上、所得上限限度額未満の場合。
(※2)第3子以降とは、養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの)の児童のうち、3番目以降をいう。
受給者本人の所得が所得限度額未満で養育している児童が3人以上いる場合、支給額は対象となる児童の人数(何番目の子か)と年齢によって変わります。以下の表では、3つのケースにおける児童の人数と年齢による児童手当支給額の違いをまとめています(※3)。
養育している児童 | 支給額 | ||
ケース1 | 16歳 | 第1子 | 0円 |
10歳 | 第2子 | 10,000円 | |
9歳 | 第3子 | 15,000円 | |
ケース2 | 19歳 | 児童の人数に含めない | − |
10歳 | 第1子 | 10,000円 | |
9歳 | 第2子 | 10,000円 | |
ケース3 | 17歳 | 第1子 | 0円 |
16歳 | 第2子 | 0円 | |
14歳 | 第3子 | 10,000円 | |
9歳 | 第4子 | 15,000円 |
(※3)出典:長浜市役所 子育て支援課「Q4 児童手当の支給対象児童の3歳以上~小学生修了までの間の「第1子・第2子」や「第3子以降」とはどのように計算するのですか?」を元に筆者作成
ケース1では、9歳の児童が第3子に該当するため、支給額は15,000円になります。
ケース2では、19歳の子どもが18歳を過ぎているため児童の人数に含まれません。10歳の児童が第1子、9歳の児童が第2子となり、第2子の支給額は10,000円です。
このケースのように、上の子が18歳になって最初の3月31日を過ぎて児童手当における児童の人数に含まれなくなると、下の子の支給額が下がることがあります。
ケース3では、14歳の児童は第3子ですが、中学生なので支給額は10,000円です。
児童手当の総額
支給期間を通して受給者の所得が所得限度額未満で、対象となる児童が第3子に該当することがなかった場合、中学校卒業までに受け取れる児童手当の総額は198万円です(※)。
児童の年齢 | 支給額(月額) | 支給期間 | 総額 |
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 36ヶ月(3年) | 54万円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 | 108ヶ月(9年) | 108万円 |
中学生 | 10,000円 | 36ヶ月(3年) | 36万円 |
受け取れる児童手当の総額 | 198万円 |
(※)出典:内閣府「児童手当の概要」を元に筆者作成
所得制限について
受給者本人の前年の所得が所得制限限度額以上の場合、児童の年齢などに関係なく、支給額は児童一人あたり一律で月額5,000円になります(特例給付)。
また、支給対象者本人の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当はもらえません。
扶養親族等の人数 (※1) |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 | 収入額の目安 (※2) |
所得額 | 収入額の目安 (※2) |
|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1.010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
(※1)所得税法上の同一生計配偶者、扶養親族(里親などに痛くされている児童や施設に丹生そしている児童を除く)、前年12月31日時点で生計を維持していた扶養親族でない児童をあわせた人数
【扶養親族等の人数の例】0人:前年末に児童が生まれていない場合など、1人:児童1人の場合など、2人:児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合など、3人:児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合など、4人:児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合など、5人:児童4人と年収103万円以下の配偶者の場合など
(※2)給与収入のみで計算した目安(所得制限に該当するかは、収入から控除を差し引いた「児童手当で扱う所得」の金額で判定)
所得制限の判定基準は、「受給者本人」の前年の所得で、「世帯」の所得ではありません。父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度が高い方、通常は所得の高い方が受給者となります。
そのため世帯年収が同じ1,200万円でも、児童手当をもらえる世帯ともらえない世帯が出てきます。夫の年収が700万円、妻の年収が500万円の世帯は児童手当をもらえる一方、夫の年収が1,200万円、妻が専業主婦で収入のない世帯はもらえないということが起こるのです。
このような不公平感の解消や少子化対策の一環として、児童手当の所得制限は撤廃が検討されています(2023年4月現在)。
また、毎年6月時点において、受給者と配偶者の前年所得が逆転した場合や、婚姻・離婚などによって生計維持者が変わっている場合には受給者の変更手続きが必要です。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合は、あらためて「認定請求書」を提出すれば児童手当をもらえるようになります。税更正(※3)が行われた結果、所得が所得上限限度額を下回った場合も同様です。
(※3)税額に誤りがあった場合に正しい額に訂正する手続き
児童手当の申請方法
児童手当をもらうには、現住所の市区町村(公務員の場合は勤務先)へ「認定請求書」を提出する必要があります(認定請求)。受給資格を満たしていても、自分で申請しないともらえないため注意しましょう。
子どもが生まれたときのほか、引越しでほかの市区町村から転入したとき、婚姻により新たに子ども(連れ子)を養育することになったときなど、新たに受給資格が生じた場合に申請が必要です。
市区町村から認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から手当が支給されます。
必要な添付書類
児童手当の申請には、認定請求書のほか以下の書類が必要です。
・マイナンバー(個人番号)確認書類(請求者・配偶者)
・請求者の本人確認書類
・請求者名義の銀行口座情報(金融機関名、支店名、普通預金口座番号)のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・請求者の健康保険証のコピー(※)
このほかの書類の提出を求められる場合もあります。申請前に市区町村のホームページや担当課に確認しておきましょう。
上記に挙げた以外にも、必要に応じて添付を求められる書類があります。一例を提示しますので、参考までにご確認ください。
・年金加入証明書
・課税(所得)証明書
・別居監護申立書
・父母指定者指定届
・海外留学に関する申立書
・委任状(代理人による申請時) など
(※)国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入する方を除き、マイナンバーによる情報連携により省略可能
児童手当の申請期限
児童手当の申請は、出生日または転入日(以下、異動日)の翌日から15日以内に行わなければなりません。それ以降に申請した場合は、遅れた月分の手当が支給されなくなるため気をつけましょう。
例えば、子どもが8月10日に生まれた場合、8月25日までに申請すれば9月分の手当からもらえます。申請が8月26日になると9月分の手当はもらえず、10月分から支給されます。
異動日が月末に近いときは特例があり、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請日が翌月になっても申請月分から手当をもらえます(15日特例)。
例えば、子どもが8月20日に生まれた場合、9月4日までに申請すれば9月分の手当から支給されます。
児童手当継続時の申請方法
これまで児童手当の継続受給には、毎年6月に「現況届(※)」の提出が必要でした。しかし、2022年6月以降は現況届の提出が原則不要になっています。
ただし、引き続き現況届の提出が必要な方や、市区町村の判断で現況届の提出を求められる方もいます。
(※)現況届は、毎年6月1日時点の状況を元に、受給者が引き続き6月分以降の児童手当を受ける要件を満たしているかどうか確認するためのもの
児童手当継続時に現況届の提出が必要になる方
児童手当の継続受給に現況届の提出が必要なのは、以下の方です。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設・里親の受給者
・そのほか、市区町村から提出の案内があった方
対象者には、6月中に現住所の市区町村から現況届が送付されます。必要事項を記入し、必要書類を添付して6月30日までに提出しましょう。提出が遅れると手当の支給が遅れることがあります。
現況届を提出しなかった場合、その年の6月分以降の手当はもらえなくなります。そのまま2年が経過すると、時効で受給権がなくなってしまうため、なるべく早めに提出しましょう。
現況届に必要な書類
現況届には、必要に応じて次の書類を添付します。
・【厚生年金の被保険者】請求者の健康保険証のコピー(※1)(※2)(※3)
・【対象年の1月1日時点で現在の市区町村に住所がなかった方】前住所地の市区町村長が発行する前年分の児童手当用所得証明書の原本(※1)
マイナンバーの情報連携により、健康保険証のコピーや所得証明書などは提出を省略できるようになっています。なお、配偶者や児童の状況次第では追加書類の提出を求められる場合があります。
(※1)マイナンバーの情報連携により省略可能
(※2)国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入する方はマイナンバーの情報連携による省略不可
(※3)国民年金加入者、厚生年金の被扶養者(第3号被保険者)など厚生年金に加入していない方は提出不要
あらためて市区町村に届出が必要になるケース
以下の6つに該当する場合は、受給者の現住所の市区町村に届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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まとめ
児童手当の金額は、対象となる子どもの人数や年齢、受給者本人の所得額によって決まります。子どもが生まれた翌日から15日以内に申請が必要なので、すぐに手続きできるよう準備しておきましょう。
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