家計見直し・教育資金 2023.3.31

児童手当の支給日はいつ?対象となる年代や申請方法もわかりやすく解説

児童手当は、子育て支援などを目的として、0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当です。児童手当を受け取るにあたり、支給月や支給日が気になる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、児童手当の支給日や支給が始まるタイミングを解説します。支給対象や申請方法もあわせて説明するので、児童手当を受給する予定の方はぜひ参考にしてください。

児童手当の支給日

児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。

毎月支給されるのではなく、年3回、2月・6月・10月に前月までの4ヶ月分がまとめて支給されます。例えば、10月に支給される児童手当は、6~9月分の4ヶ月分です。

また、実際に口座に振込まれる支給日は自治体により異なります。支給日が土日・祝日の場合、自治体によっては翌営業日の支給となることがあるため、お住まいの自治体のホームページなどで確認しましょう。

なお、児童手当は、原則として児童手当の認定を申請した日の属する月の翌月分から支給開始されます。

児童手当の支給対象

児童手当の支給対象は、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方です。

原則として児童が日本に住んでいる方が対象となりますが、留学で海外に住んでいる場合も一定の条件を満たせば支給されます。

また、児童手当制度では、以下のルールが設けられています。

項目 ルールの内容
父母が離婚協議中などで別居している場合 同居しているほうに優先支給される
父母が海外に住んでいる場合 父母の指定により日本で児童を養育している方に支給される
未成年後見人がいる場合 未成年後見人に支給される
施設に入所している・里親に委託されている場合 原則としてその者に支給される

児童手当の支給金額

児童手当の支給金額は、児童の年齢に応じて決まります。

児童の年齢 支給額
3歳未満 一律15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子は15,000円)
中学生 一律10,000円

なお、「第3子」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をさします(※)。例えば、大学2年生、中学3年生、小学4年生の子どもがいる場合、大学2年生の子どもは児童には数えません。そのため、小学4年生の児童は第3子ではなく第2子となります。

子どもが出生してから中学校を卒業するまでに受け取れる児童手当を合計した金額は、約200万円です。ただし、児童手当を受け取れるのは「15歳の誕生日後の最初の3月31日まで」であるため、誕生月により受給額の合計は異なります。

(※)出典:内閣府「児童手当制度のご案内」

児童手当に関して知っておきたいポイント

児童手当制度は子育て世帯にとってありたがい制度ですが、注意点もあります。所得によっては児童手当が受け取れないケースもあるため、制度の内容をよく確認しましょう。

・所得制限が設けられている
・出生や転入から15日以内に申請する
・支給されなくなったあと再度支給対象になった場合は認定請求書を提出する
・現況届が必要な場合がある

ここでは、児童手当制度に関して知っておきたい上記4つのポイントを解説します。

所得制限が設けられている

児童手当制度には、所得制限(所得制限限度額・所得上限限度額)が設けられています。

所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として支給額が一律5,000円になります。また、2022年10月支給分(6~9月分)以降は、所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当が支給されません。

所得制限限度額と所得上限限度額は、扶養親族等の人数によって決まります(※)。

扶養親族等 1 所得制限限度額 2 所得上限限度額
所得制限限度額 収入の目安 所得上限限度額 収入の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

(※)出典:内閣府「児童手当制度のご案内」を元に筆者作成

収入額はあくまでも目安であり、実際は所得控除などを差し引いたあとの所得で判断されます。また、所得制限は世帯全体の所得ではなく、児童を養育している父母などのうち高いほうの所得のみが対象です。

出生や転入から15日以内に申請する

児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、児童手当制度には「15日特例」が設けられており、出生日や転入日が月末に近い場合、15日以内に申請すれば申請した月分からの受給が可能です。

申請が遅れると、さかのぼって支給することはできず、原則として遅れた月分の児童手当を受給できなくなります。申請が遅れた分だけ受け取れる児童手当の額が少なくなるため、早めに申請しましょう。

支給されなくなったあと再度支給対象になった場合は認定請求書を提出する

世帯主の所得が所得上限限度額以上となり児童手当が支給されなくなったあと、所得上限限度額を下回った場合は、あらためて認定請求書の提出が必要です。

認定請求書を提出すると、再度所得の確認がおこなわれます。再申請後の児童手当に関しても原則として申請した月の翌月から支給となるため、早めに手続きすることが大切です。

現況届が必要な場合がある

毎年6月分以降の児童手当を受給するために、現況届が必要な場合があります。現況届は、毎年6月1日時点で、6月分以降の児童手当等を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。

2021年度の児童手当法改正により、2022年6月分以降、原則として現況届の提出は不要になりました。ただし、一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。

・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・配偶者からの暴力などで、住民票の住所とは異なる市区町村で児童手当を受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設等受給者
・その他市区町村から提出するよう案内があった方

また、自治体の判断で引き続き現況届の提出を求めることも認められているため、自治体によっては現況届が必要な場合があります。現況届が必要な場合、提出がなければ6月以降の児童手当が支給されないため注意してください。

児童手当の認定請求(申請)方法

児童手当を受給するには、現住所の自治体(公務員の場合は勤務先)への認定請求書の提出が必要です。ここでは、認定申請に必要なものと申請手順を解説します。

認定請求に必要なもの

児童手当の認定請求に必要なものは、以下のとおりです。

・認定請求書
・申請者名義の預金通帳やキャッシュカードの写し
・申請者の健康保険証の写し
・申請者の個人番号確認書類・身元確認書類(会社員など被用者の場合)

児童と別居している場合など、世帯の状況に応じて上記以外にも書類が必要となる場合があります。準備する際は、各自治体のホームページなどを事前に確認しておくのがおすすめです。

認定請求の手順

認定請求の主な流れは、以下のとおりです。

1.必要な書類を持参し、自治体の窓口にて認定請求をする
2.審査が行われ、「児童手当認定通知書」が届く
3.認定通知書に記載されている支払予定日に支給される

自治体によっては、窓口のほか郵送やオンラインでの申請にも対応しています。

なお、自治体から届く「児童手当決定通知書」は、奨学金申請や住宅ローンの申請などで必要になる場合があります。原則として再発行ができない自治体もあるため、大切に保管しましょう。

子どもの将来のお金を考えるならauフィナンシャルパートナーに相談を

内閣府の「児童手当等の使途に関する意識調査」(2018年~2019年)によると、児童手当等の使途(予定も含む)で最も多かったのは、「子どもの将来のための貯蓄・保険料」で57.9%でした。2番目に、27.5%の「子どもの教育費等」が続きます(※)。

子どもの将来のお金に不安を感じているものの、児童手当の使い方や教育費への備え方がわからない方もいるのではないでしょうか。

子どもにかかる将来のお金を考えたい方は、auフィナンシャルパートナーへの相談がおすすめです。

auフィナンシャルパートナーのauマネープラン相談では、お金に関するさまざまなお悩みをお金のプロであるファイナンシャルプランナーに無料でご相談いただけます。現在の家計の見直しだけでなく、将来の教育資金のご相談も可能です。

また、一人ひとりにあわせて作成したキャッシュフロー表を確認しながらアドバイスが受けられます。教育資金に備えたい方や家計の見直しをしたい方は、ぜひauフィナンシャルパートナーへご相談ください。

(※)出典:内閣府「児童手当等の使途に関する意識調査」

まとめ

児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している父母などに支給される手当です。年に3回、4ヶ月分がまとめて支給されます。

誕生月により異なりますが、子どもの出生から中学校卒業までに受給できる児童手当を合計すると、約200万円になります。貯蓄すれば、教育費などの一部をまかなうことが可能です。

子どもの将来にかかるお金に備えたいと考えている方は、ぜひauフィナンシャルパートナーへの相談をご検討ください。

執筆者名:
松崎 みづき
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