就業不能保険はうつ病も対象?精神疾患で使える公的保障についても解説
うつ病を含む精神疾患によって働けなくなった場合、生活費や収入をどう確保すればよいのか、不安に思うこともあるでしょう。
就業不能保険は、病気やケガで一定期間働けなくなったときの収入減少に備える保険として知られています。ただし、うつ病を含む精神疾患については、保障の可否や給付条件が保険商品や約款によって大きく異なるため、内容がわかりにくいと感じられやすいのが実情です。
この記事では、うつ病を含む精神疾患であっても就業不能保険に加入できるのか、また精神疾患で活用できる公的保障についてもわかりやすく解説します。制度や保険の基本を押さえながら、備え方を考えるための参考にしてください。
- 就業不能保険とは
- 就業不能保険はうつ病は対象外のことが多い
- 精神疾患が保障されにくい理由とは
- 精神疾患以外でも保障されないケースがある
- 「精神及び行動の障害」が就業不能になる理由のトップ
- 傷病手当金の受給原因の1位が「精神及び行動の障害」
- 「精神及び行動の障害」を理由とする傷病手当金の受給は増加傾向
- うつ病でも加入できる就業不能保険を選ぶときのポイント
- 持病があっても加入できるかどうかをチェックする
- 他のケガや病気と受給要件が異なる点を確認する
- できるだけ支払対象外期間が短いものを選ぶ
- 十分な支給期間があるか確認する
- うつ病で就業不能保険以外に加入できる保険はある?
- 引受基準緩和型保険
- 無選択型保険
- がん保険
- うつ病になったときに活用できる公的制度
- 傷病手当金
- 自立支援医療制度
- 労災保険
- 失業保険
- 心身障害者医療費助成制度
- 特別障害者手当
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障害年金
- 精神疾患と就業不能保険に関するQ&A
- 精神疾患がある場合就業不能保険には絶対に入れない?
- うつ病を隠して就業不能保険に加入しても大丈夫?
- 医師の指示ではない在宅療養でも給付金は受け取れる?
- うつ病になったときに保険とあわせて利用できる公的制度はある?
- 保険と公的制度を理解してうつ病を含む精神疾患のリスクに備えよう
就業不能保険とは
就業不能保険とは、病気やケガによって一定期間働けなくなり、収入が減少した場合に、毎月定額の給付金を受け取れる民間保険です。
入院だけでなく、医師の指示による自宅療養や休職により就労が困難な状態が続いたときも、約款で定められた条件を満たす場合に限り保障対象になります。
医療保険が入院や手術といった医療行為を保障するのに対し、就業不能保険は「働けないことによる収入減少」を補う点が特徴です。生活費や家賃、住宅ローンなど、日常生活にかかる固定費の支払いを支える目的で設計されています。
就業不能保険では、就業不能状態に該当してもすぐに給付が始まるわけではなく、一定の支払対象外期間(免責期間)が設けられているのが一般的です。
会社員や公務員の場合、健康保険の傷病手当金による所得補償を受けられますが、自営業者やフリーランスは対象外となります。このため、就業不能保険は、公的保障だけでは収入減少リスクをカバーしきれない場合の補完的な保険として位置付けられます。
就業不能保険はうつ病は対象外のことが多い
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった場合の収入減少に備える保険ですが、うつ病を含む精神疾患については、支払対象外とする商品もあります。支払対象となる場合でも、支払回数・支払期間・支払条件に制限が設けられていることが多いのが実情です。
精神疾患が保障対象となるかどうか、また給付を受けるための条件は商品ごとに異なります。そのため、うつ病への備えとして就業不能保険を検討する際は、約款上の給付対象や支払条件を事前に確認することが欠かせません。
精神疾患が保障されにくい理由とは
精神疾患は症状の現れ方や回復の程度に個人差が大きく、就業不能状態を客観的に判断しにくい側面があります。そのためうつ病を含む精神疾患については、病気やケガと比べて給付の対象となるかどうかや、給付を受け取るための条件が限定されている商品が多いのが実情です。
このような特性から、保険商品によっては精神疾患を給付対象外としていたり、給付対象となるケースを限定していたりする場合があります。精神疾患への備えとして就業不能保険を検討する際は、精神疾患が約款上どのように位置付けられているかを確認することが重要といえるでしょう。
就業不能保険では、病気やケガの種類を問わず、給付の可否は約款で定められた給付条件に基づいて判断されます。医師の指示による休職であることや、一定期間以上にわたって就業不能の状態が継続していることなどは、精神疾患に限らず、就業不能保険全体に共通する基本的な要件です。
精神疾患以外でも保障されないケースがある
就業不能保険は、すべての就業不能状態を保障するわけではありません。給付の可否は、病名や原因ではなく、就業不能の状態が約款に定められた条件に該当するかどうかによって判断されます。
通常の妊娠や出産については、商品によって支払対象外とされることがあります。また、医師の指示によらない自己判断での休職や在宅療養についても、約款上の「就業不能」要件を満たさず、給付を受けられないケースが少なくありません。
このほか、腰痛やむち打ちなど、医学的な他覚所見が確認できない症状については、就業不能状態の判断が難しいことから、給付対象外とされる商品もあります。これらは精神疾患特有の制限ではなく、就業不能保険全体に共通する考え方といえるでしょう。
就業不能保険を検討する際は、精神疾患への対応だけでなく、どのようなケースが保障対象外となるのかをあわせて確認しておくことが重要です。
精神疾患が保障されないケースがあることを知り、不安に思うこともあるかもしれません。ただし、保険商品や契約内容によって引受基準や給付条件は異なります。「auマネープラン相談」では、精神疾患と保険の関係について、一般的な考え方を踏まえてファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。
「精神及び行動の障害」が就業不能になる理由のトップ
就業不能になる原因にはさまざまなものが考えられますが、実際のデータを見ると、うつ病を含む「精神及び行動の障害」が、就業不能にいたる理由として高い割合を占めています。
ここでは、傷病手当金の受給データをもとに、就業不能の理由として精神疾患が占める割合とその傾向を確認します。
傷病手当金の受給原因の1位が「精神及び行動の障害」
全国健康保険協会の調査によると、傷病手当金の受給原因の構成割合は、うつ病を含む「精神及び行動の障害」が最も高い比率を占めています。なお、新型コロナウイルス感染症に関連する事例を除いた場合、精神疾患は数年来にわたり受給原因のトップです。
傷病手当金は、企業等で働く被保険者が、業務外の病気やケガにより就労できず休業した際に、一定の条件を満たせば支給される制度です。
その受給原因として精神疾患が最も多いという結果は、企業等の職場において、メンタルヘルス不調を理由とする休業者が多数発生している実態を反映しているといえるでしょう。
参考:全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査報告 令和6年度」
「精神及び行動の障害」を理由とする傷病手当金の受給は増加傾向
全国健康保険協会が公表している同データでは、「精神及び行動の障害」を理由とする受給の割合は近年高い水準で推移しており、全体として増加傾向にあります。令和元年以降はおおむね3割前後を占める状態が続いており、他の疾病区分と比べても大きな比重を占めているといえるでしょう。
全国健康保険協会の山形支部が行った分析においても、精神疾患を理由とした休業補償の割合が近年大きく伸びていることが報告されています。地域や業種による差はあるものの、精神疾患による就業不能が各地で顕在化している状況が読み取れるでしょう。
傷病手当金の受給理由として精神疾患が増加しているという事実は、就業不能リスクを考えるうえで重要な示唆といえます。うつ病を含む精神疾患は特定の人に限った問題ではなく、誰にとっても起こり得るリスクとして、事前に生活費や収入減少への備えを検討しておく必要性が高まっているといえるでしょう。
参考:全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査報告 令和6年度」
参考:全国健康保険協会 山形支部「協会けんぽの傷病手当金で「精神疾患」が請求傷病第1位 退職後も引き続き精神疾患で傷病手当金を受給される方が多い!」
うつ病でも加入できる就業不能保険を選ぶときのポイント
うつ病を含む精神疾患への備えとして就業不能保険を検討する場合、単に「加入できるかどうか」だけでなく、給付条件や保障内容を細かく確認することが重要です。
精神疾患は、他の病気やケガと比べて約款上の取り扱いが異なるケースが多く、内容を十分に理解しないまま加入すると、想定していた保障を受けられない可能性もあります。
ここでは、うつ病に備える目的で就業不能保険を検討する際に、特に確認しておきたいポイントを解説します。
持病があっても加入できるかどうかをチェックする
就業不能保険において、うつ病を含む精神疾患がある場合は加入自体が制限される商品が少なくありません。現在治療中である場合だけでなく、過去に通院歴・服薬歴がある場合は、告知内容によって引受不可となるケースも見られます。
そのため、検討段階では精神疾患でも加入できるかを個別に確認することが大切です。完治後一定期間が経過していれば申し込み可能な商品や、条件付きで加入できるケースもあるため、告知項目の内容をよく確認したうえで判断する必要があります。
他のケガや病気と受給要件が異なる点を確認する
精神疾患が保障対象となっている就業不能保険であっても、給付要件が他の病気やケガと同一とは限りません。精神疾患の場合、就業不能状態の定義がより厳格に定められていたり、医師の指示による休職であることが必須条件とされていたりすることがあります。
また、給付開始までの支払対象外期間や、給付を受けられる期間・支給方法が、身体疾患とは異なるケースも見られます。精神疾患への備えとして加入を検討する場合は、保障対象となる条件や制限を事前に把握し、実際の就業不能状態を想定しながら確認しておくことが重要といえるでしょう。
できるだけ支払対象外期間が短いものを選ぶ
就業不能保険では、就業不能状態となってから給付が始まるまでに一定の支払対象外期間が設けられているのが一般的です。この期間中は給付金を受け取れないため、収入が途絶えると生活への影響が大きくなります。傷病手当金などの公的保障がある場合でも、支給開始までに一定の待機期間が生じる点には注意が必要です。
ただし、支払対象外期間は短いほど生活費を確保しやすいですが、一般に支払対象外期間が短いほど保険料が高くなる傾向があります。自身の貯蓄状況や公的保障との関係を踏まえ、どの程度の支払対象外期間であれば対応できるかを事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
十分な支給期間があるか確認する
就業不能保険を検討する際は、加入条件や給付が開始されるタイミングだけでなく、どの程度の期間にわたって給付を受けられるかも確認しておく必要があります。
商品によっては、給付期間が1年や2年など一定期間に限定されているものもあり、就業不能状態が長引いた場合に、保障が途中で終了してしまう可能性があるためです。
うつ病を含む精神疾患では、症状の改善までに時間を要するケースも多く、休職や就業不能の状態が長期化することがあります。体調の波を繰り返しながら回復を目指すことも少なくなく、想定より復職までに期間がかかる場合も考えられるでしょう。
その点、支給期間が十分に確保されていれば、治療や療養に専念しやすくなり、復職のタイミングを焦らずに判断しやすくなります。
条件や考え方はわかっていても、「自分の場合はどう当てはめればいいのか」と判断に迷うことは少なくありません。「auマネープラン相談」では、就業不能保険を検討する際のポイントや判断基準について、ファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。
うつ病で就業不能保険以外に加入できる保険はある?
うつ病を含む精神疾患がある場合、就業不能保険への加入が難しくなるケースもありますが、すべての保険が選択肢から外れるわけではありません。保障内容や加入条件を理解したうえで検討すれば、状況によっては他の保険を活用することで一定の備えができる場合もあります。
ここでは、うつ病がある場合でも検討余地のある主な保険の種類について見ていきましょう。
引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険は、健康状態に不安がある方でも加入しやすいよう、告知項目を通常の保険より少なく設定した保険です。過去の病歴や通院歴があっても、一定の条件を満たせば申し込みができる場合があります。
ただし、加入しやすい反面、保険料が割高になりやすいことや、加入後一定期間は給付が制限されるなど、保障内容に制約が設けられているケースも少なくありません。就業不能保険の代替として検討する場合は、保障される範囲や給付条件を十分に確認しておく必要があります。
無選択型保険
無選択型保険は、健康状態に関する告知や医師の診査が不要で加入できる保険です。現在治療中であっても申し込みができる点が特徴ですが、その分、保険料は高めに設定されていることが一般的です。
また、加入直後は保障が限定されることや、一定期間は給付対象外となる場合もあります。加入しやすい一方で、保障内容と保険料のバランスを慎重に見極める必要がある保険といえるでしょう。
がん保険
がん保険は、がんと診断された場合の一時金や、治療にともなう入院・通院費用などに備えることを目的とした保険です。うつ病とは直接関係しない保障ではありますが、告知内容ががんに関する事項に限定されている商品もあり、加入できる可能性があります。
精神疾患があるからといって、すべての保険加入をあきらめる必要はありません。就業不能時の収入減少を直接補う保険ではないものの、医療費や将来的なリスクに備える手段として、検討の余地があるケースもあるでしょう。
就業不能保険に限らず、他の保険でどこまで備えられるのかを整理しておくことで、選択肢が広がる場合もあります。「auマネープラン相談」では、医療保険やがん保険などを含めた保険の考え方について、ファイナンシャルプランナーが無料で相談に応じています。
うつ病になったときに活用できる公的制度
うつ病を含む精神疾患で働けなくなった場合、民間保険だけでなく、公的制度を組み合わせて利用できる可能性があります。制度ごとに目的や支給要件が異なるため、状況に応じて適切な支援を把握しておくことが重要です。
精神疾患で就労が難しくなったときに利用を検討できる主な公的制度として、以下が挙げられます。
- 傷病手当金
- 自立支援医療制度
- 労災保険
- 失業保険
- 心身障害者医療費助成制度
- 特別障害者手当
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障害年金
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される制度です。支給には、連続する3日間の待期が成立していることなど、いくつかの要件があります。
うつ病を含む精神疾患も対象となり、医師の指示に基づいて療養していることなどの要件を満たせば利用できます。
支給額は、原則として標準報酬日額の一定割合とされており、休業中の収入をすべて補うものではありません。また、支給期間には上限があるため、長期にわたって就業不能状態が続いた場合には、収入不足が生じる可能性もあります。
そのため、傷病手当金は就業不能初期から中期にかけての生活費を支える制度として位置付け、将来的な収入減少への備えについては、別途検討する必要があります。
自立支援医療制度
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の治療を目的とした通院医療にかかる自己負担を軽減する制度です。うつ病で継続的な通院や服薬治療が必要な場合でも利用でき、医療費の負担を抑える効果が期待できます。
この制度は、生活費を直接支援するものではありません。しかし、医療費の自己負担が軽くなることで、結果的に家計全体の負担を抑えることにつながります。傷病手当金や民間保険と併用することで、治療と生活の両面を支える役割を果たします。
労災保険
仕事や通勤が原因で発症したうつ病を含む精神障害については、労災保険の給付対象となる可能性があります。長時間労働や強い心理的負荷が業務に起因すると認められた場合には、療養補償給付や休業補償給付などが支給されます。
ただし、労災認定には明確な基準があり、すべての精神疾患が対象となるわけではありません。業務との因果関係を示す必要があるため、該当する可能性がある場合は、専門窓口や関係機関に早めに相談することが重要です。
失業保険
うつ病を理由に退職した場合でも、一定の条件を満たせば雇用保険の失業給付を受け取れるケースがあります。ただし、失業給付は「就労の意思と能力があること」が前提となる制度であるため、医師の判断や体調の状態によっては、すぐに受給できない場合もあります。
受給の可否や手続きは個別の事情によって異なるため、ハローワークで具体的な状況を説明しながら確認することが欠かせません。
心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度は、一定の障害がある方を対象に、医療費の自己負担分を自治体が助成する制度です。名称や助成内容は自治体によって異なりますが、精神障害も対象となる場合があります。
対象となる条件や助成内容には地域差があるため、居住地の市区町村窓口で確認する必要があります。
特別障害者手当
特別障害者手当は、著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方を対象とした制度です。精神障害であっても、障害の程度によっては支給対象となる可能性があります。
支給要件は厳しく、すべての精神疾患が対象となるわけではありませんが、重度の状態が長期に及ぶ場合には、生活支援の一環として検討される制度です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害があることを公的に証明する手帳で、うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患も対象となる場合があります。医師の診断書などをもとに申請し、障害の程度に応じて等級が判定される流れです。
この手帳を取得することで、税制上の控除や公共料金・交通機関の割引、自治体独自の福祉サービスなど、さまざまな支援を受けられる可能性があります。また、就労支援や生活支援制度を利用する際の判断材料として扱われることもあり、生活全体を支える制度のひとつといえるでしょう。
一方で、手帳の取得には「一定期間以上、精神疾患の状態が継続していること」などの要件があり、すべてのうつ病のケースで取得できるわけではありません。また、等級や利用できる支援内容は自治体によって異なるため、申請前に市区町村の窓口で詳細を確認することが重要です。
障害年金
障害年金は、病気やケガにより生活や就労が制限される状態になった場合に支給される年金制度です。うつ病を含む精神疾患も対象となり得ますが、初診日や保険料納付状況、障害の程度など、複数の要件を満たす必要があり、申請には慎重な確認が求められます。
受給の可否は個別の状況によって異なるため、年金事務所や専門家に相談しながら確認することが望ましいでしょう。
公的制度は心強い支えになりますが、どの制度がどのタイミングで使えるのかはわかりにくい部分もあります。保険とどう組み合わせるかを含めて整理しておくことが重要です。「auマネープラン相談」では、公的制度を踏まえた備え方について、ファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。
精神疾患と就業不能保険に関するQ&A
精神疾患と就業不能保険については、「加入できるのか」「給付は受けられるのか」など、疑問や不安を感じやすいポイントが少なくありません。
特に、告知の考え方や給付条件については、情報を断片的に知っていることで、かえって判断に迷ってしまうケースもあります。
ここでは、精神疾患と就業不能保険に関してよくある疑問をQ&A形式で整理し、基本的な考え方や注意点を確認していきます。
精神疾患がある場合就業不能保険には絶対に入れない?
精神疾患がある場合、就業不能保険への加入が一律に不可能になるわけではありません。ただし、多くの保険商品では、精神疾患に関する告知内容が重視されるため、加入の可否は個別の状況によって判断されます。
現在治療中である場合や、直近に通院・服薬歴がある場合は、引受不可となるケースも少なくありません。一方で、一定期間治療を終えて症状が安定している場合には、条件付きで加入できる商品や、精神疾患を保障対象外としたうえで契約できるケースもあります。
重要なのは、「精神疾患がある=必ず入れない」と早合点せず、告知内容と約款上の取り扱いを確認したうえで判断することです。
うつ病を隠して就業不能保険に加入しても大丈夫?
うつ病の診断歴や治療歴を隠して加入すると、告知義務違反となる可能性があり、約款や保険法等に基づいて、将来保険金が支払われなかったり、契約が解除されたりするおそれがあります。保険契約では正確な告知が義務付けられているため、通院歴や投薬歴も含め、事実に基づいて申告することが重要です。
精神疾患は保障の可否や給付条件に影響しやすい項目であるため、事実に基づいて正確に告知することが大切です。
医師の指示ではない在宅療養でも給付金は受け取れる?
多くの就業不能保険では、給付の条件として「医師の指示による就業不能状態」であることが求められます。そのため、自己判断による休職や在宅療養については、就業不能状態として認められず、給付対象外となるケースが一般的です。
特に精神疾患の場合、就業不能の判断が客観的に確認しにくいことから、医師の診断書や指示書が不可欠です。給付を想定する場合は、どのような状態が約款上の就業不能に該当するのかを事前に確認しておくようにしましょう。
うつ病になったときに保険とあわせて利用できる公的制度はある?
うつ病で働けなくなった場合、就業不能保険だけに頼るのではなく、傷病手当金や障害年金などの公的制度を併用できる場合があります。
就業不能保険は、あくまで民間の収入補償であり、公的制度を補完する位置付けです。公的制度の支給要件や期間を踏まえたうえで、不足する部分をどのように補うかという視点で整理することが、現実的な備えにつながります。
保険と公的制度を理解してうつ病を含む精神疾患のリスクに備えよう
うつ病を含む精神疾患は、誰にとっても無関係とはいえないリスクです。実際に就業不能の理由として精神疾患が占める割合は高く、働けなくなった場合の生活への影響も小さくありません。
就業不能保険は、そうしたリスクに備える手段のひとつですが、精神疾患については加入条件や給付内容に違いがあります。そのため、「入れるかどうか」だけでなく、「どのような場合に、どこまで保障されるのか」を把握しておくことが欠かせません。
また、働けなくなった場合の支えは、民間の保険だけではありません。傷病手当金や医療費助成など、公的制度とどう組み合わせるかによって、選択肢は変わってきます。
もし今、少しでも不安を感じているなら、制度や保険の仕組みを知ることから始めてみてください。備え方を整理しておくことが、いざというときの判断を助けてくれるはずです。
制度や保険の仕組みを一人で整理するのが難しいと感じた場合は、ファイナンシャルプランナーに相談しながら考えてみるのもひとつの方法です。「auマネープラン相談」では、専門家との無料相談を通じて保険だけでなく公的制度も含めて状況を整理しながら、自分に合った備え方を確認できます。
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