保険見直し 2025.12.25

就業不能保険の支払条件は厳しい?加入時の審査や選ぶときのポイントも解説

就業不能保険は、病気やケガで働けなくなったときの収入減少に備える保険です。給付金の支払条件が厳しいことが多く、「就業不能保険は会社員に必要ない」「就業不能保険はやめたほうがいい」といわれることもあります。

保険会社ごとに「就業不能」と認められる条件が異なるため、就業不能保険を選ぶときは注意が必要です。

本記事では、就業不能保険の給付金の支払条件が厳しいといわれる理由や選ぶときのポイントについて解説します。必要性が高い人の特徴も紹介しますので、参考にしてください。

就業不能保険とは

就業不能保険とは、病気やケガで働けなくなった場合に、一定期間、生活費や収入の補てんとして給付金が支払われる保険です。ここでは、就業不能保険の概要や保障の範囲、収入保障保険・所得補償保険との違いを解説します。

保障の範囲

就業不能保険は、「病気やケガに備える」という点で医療保険と似ていますが、保障内容や目的などが異なります。

医療保険では入院・手術・治療など医療費が保障されるのに対し、就業不能保険で保障されるのは、病気やケガで働けなくなった期間の収入や生活費です。

特に家族がいる場合は、医療費だけでなく、日々の生活費や子どもの教育費、住宅ローンの返済など、備えるべき支出が多く、就業不能保険の重要性がより高まるといえるでしょう。

就業不能保険の保険金を受け取るには、医師の診断で「就業不能」と認められる必要があり、次のようなケースで保険金を受け取れます。

  • 病気やケガで長期間入院をしている
  • 医師の指示により、在宅療養をして治療に専念している
  • 障害等級1級・2級に認定された状態にある

例えば、出産にともなう入院や、医師の指示がない自宅療養(本人の判断で退院後に仕事に復帰せず自宅で休養する場合など)は、就業不能状態として認められず、給付金の支払対象にはなりません。

また、障害等級1級や2級に該当するのは、以下のような特定の障害を抱えている場合に限られます。

障害等級1級の例
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下
  • 両上肢の著しい機能障害
  • 両上肢の全指を欠損
  • 両下肢を足関節以上で欠損
  • 座ることや立ち上がることが困難な状態
障害等級2級の例
  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下
  • 咀嚼機能の喪失
  • 音声や言語機能に重度の障害
  • 片上肢の全指を欠損
  • 片下肢を足関節以上で欠損
  • 体幹の機能障害により歩行が困難な状態

参考:日本年金機構「障害等級表」

実際に給付を受けるには「所定の就業不能状態」と認定される必要がありますが、この基準は保険会社によって異なります。

精神疾患による就業不能は対象外だったり、保障条件が厳しく設定されていたりする商品も少なくありません。

収入保障保険・所得補償保険との違い

就業不能保険と似た保険として、収入保障保険や所得補償保険があります。違いは、以下のとおりです。

就業不能保険 収入保障保険 所得補償保険
取扱会社 生命保険会社 生命保険会社 主に損害保険会社
対象 被保険者本人 遺族(家族) 被保険者本人
主な目的 病気やケガで働けなくなった場合の所得減少に備える 遺族の生活費やローン返済など、死亡リスクによる収入減に備える 就業不能リスクに備え、収入減を補う
給付条件 病気やケガで働けない状態(所定の就業不能状態) 被保険者の死亡 病気やケガで働けない状態
給付形式 月額または日額で給付 月単位の年金形式で給付 月額で給付
支払対象外期間
(免責期間)
60日・180日程度が一般的 原則としてなし 7日程度が一般的

収入保障保険は就業不能保険と同じく生命保険の一種で、被保険者に万一のことがあった際に、残された家族の生活を支えるために毎月一定額を年金形式で受け取れる生命保険のことです。

一方、所得補償保険は「損害保険」の一種で、主に損害保険会社が販売しています。保険期間は通常1年(1年更新)のものが多く、毎年契約内容を見直したり、更新時に保険料が変わったりします。

収入保障保険は、ほかの2つの保険とは目的が異なり、被保険者の死亡時や保険会社の定める「高度障害状態」に該当するとき、所定の手続きを経て保険金を受け取れる仕組みです。

就業不能保険や所得補償保険には一定の免責期間がありますが、収入保障保険は死亡時給付のため、原則として免責期間はありません。

就業不能保険の支払条件

就業不能保険では、保険金を受け取るために次のような条件が設けられています。

  • 保険会社が定める「就業不能状態」に該当すること
  • 支払対象外期間を過ぎても就業不能の状態が続いていること

まず、保険会社が定める「所定の就業不能状態」に該当していることが必要です。これは単に働けない状態を指すのではなく、医師の診断や日常生活への制限の程度など、保険会社が定めた具体的な基準に合致している必要があります。

次に、契約で設定された支払対象外期間(免責期間)を過ぎても、病気やケガにより働けない状態が継続していることが条件です。60日や180日などの支払対象外期間を超えたうえで就業不能状態が続いている場合に、初めて給付の対象となります。

これら2つの条件を満たすことで、契約に基づいた給付金が支払われます。その結果、病気やケガで収入が減少した場合でも生活費やローンの支払いなどにあてることができ、経済的な不安をある程度緩和できるという仕組みです。

どの保険を選ぶべきか迷った場合は、専門家に相談する方法もあります。就業不能保険の加入について相談したい方は、ファイナンシャルプランナーが保険選びを無料でお手伝いする「auマネープラン相談」をご活用ください。

就業不能保険の条件が厳しいとされる理由

就業不能保険は給付金の支払条件が厳しいというデメリットがあるため、「就業不能保険はやめたほうがいい」といった意見を耳にすることもあります。

条件が厳しくなる背景には、保険会社ごとに定める「就業不能状態」の基準が異なることや、一定期間は給付が行われない免責期間が設けられていることがあります。

ここでは、就業不能保険の支払条件が厳しい主な理由について解説します。

保険会社ごとに設定する「就業不能」の条件が厳しい

就業不能保険は、給付の対象となる「就業不能状態」の条件が保険会社ごとに細かく設定されており、厳格な基準が適用されることが多い点が特徴です。「働けない状態」になっても、自動的に保険金が支払われるわけではありません。

具体的には、医師の診断書で証明される就業制限の内容や日常生活動作の制限、収入減少の程度などが細かく定められています。この基準を満たさない場合、給付対象外になることもあります。

契約前には保障内容や条件、免責期間、給付額の設定範囲などをしっかり確認し、自分の健康状態や働き方、収入状況に合った商品を選ぶことが大切です。

保険金を受け取れない支払対象外期間(免責期間)がある

就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった場合の収入減少に備える保険ですが、病気の発症直後、もしくはケガをしてからすぐに保険金が支払われるわけではありません。

多くの保険商品では、就業不能状態になっても支払対象外期間(免責期間)が設定されており、この期間を経過して初めて給付の対象となります。そのため、症状が軽く短期間で回復し、職場に復帰できた場合には、保険金を受け取れないこともあります。また、免責期間は保険会社や契約内容によって異なるため、契約前に条件をしっかり確認することが必要です。

免責期間の長さや条件を正しく理解することが、自分に合った保障内容を選ぶポイントといえるでしょう。

既往症や職業により条件が厳しくなることがある

就業不能保険の加入条件は、加入者の健康状態や職業によって左右されます。病歴や現在の持病が告知事項に該当する場合、保険会社によっては加入を断られることがあるほか、加入できたとしても特定の疾病や部位を保障対象外とする「不担保条件」や、保険料の割増が設定されることがあります。

さらに、危険物を扱う職種や高リスクと判断される職業の場合も、加入が制限される場合があります。また、自営業者やフリーランスのように収入が不安定な職種では、保険加入の重要性が高い反面、条件が厳しくなることもあるため注意が必要です。

就業不能保険を検討する際は、自身の健康状態や職業上のリスクを正確に把握したうえで、複数の保険会社の条件や保障内容を比較し、どの保険でどの条件なら加入できるかを事前に確認することが大切です。

条件が厳しくても就業不能保険の必要性が高い人

就業不能保険は条件が厳しいため「就業不能保険はいらない」と考える人もいるかもしれません。しかし、病気やケガで働けなくなることによるリスクが高い人にとって、就業不能保険は心強い味方になります。ここでは、就業不能保険への加入を特に検討すべき人についてみていきましょう。

自営業やフリーランスの人

自営業者やフリーランスの場合、会社員が受けられる「傷病手当金」のような公的な収入保障制度がありません。そのため、病気やケガで働けなくなったときに収入が途絶えるリスクが高く、就業不能保険に加入する必要性も高いといえるでしょう。

生活費や事業にかかる経費をまかなうためには、自己負担で資金を準備する必要がありますが、長期の療養や突然の事故に備えるのは簡単ではありません。

こうした状況に対応する手段として、就業不能保険は有効です。保障を受けることで、働けない期間中の収入を補てんでき、生活の安定や事業継続を支えられるでしょう。

収入減少リスクに対応できる資金が不足している人

病気やケガで長期間働けなくなると、収入が減少するだけでなく、治療費や生活費などの支出が増加します。特に長期の入院や療養が必要な場合、貯蓄だけでは生活を維持するのが難しくなることもあるでしょう。

住宅ローンを返済中の人は、家計が圧迫されるだけでなく、毎月のローン返済が滞ることで最悪の場合マイホームを手放すことにもつながりかねません。

賃貸住宅に住んでいる場合も、家賃の滞納が続けば契約違反となり、賃貸借契約の解除や立ち退きを求められる可能性があります。
貯蓄が十分でなく、このような収入減少のリスクが高い人は、就業不能保険の加入がおすすめです。就業不能保険に加入しておけば、働けない期間中に一定の給付金を受け取ることができ、家計の急激な悪化を防止できます。

就業不能保険に加入する必要性が高いと感じたら、まずは「auマネープラン相談」にご相談ください。保険の選び方について、ファイナンシャルプランナーが無料でサポートします。

就業不能保険に代わる公的保険制度

公的保険制度にも、働けなくなった際の生活を支える仕組みが整っています。

ここでは、就業不能保険の代わりになる公的保険制度として、傷病手当金と障害年金について解説します

傷病手当金

傷病手当金とは、会社員や公務員などが業務外の病気やケガで働けなくなったときに、所得の一部を補うために健康保険から支給される給付金です。自営業者やフリーランスなど国民健康保険の加入者にはこの制度がありません。

業務外での傷病が対象で、職場を休職し、給与が支払われない状況になった場合に申請できます。支給期間は最長で1年6ヶ月間、支給額は原則として休業前の給与のおおよそ3分の2が目安です。

実際に受け取れる金額は、以下の計算式に基づきます。

  • (傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヶ月の平均月額)÷30日×2/3

待期期間として3日間連続で休業したあと、4日目以降から支給が始まります。給与の補てんだけでなく、長期療養中の生活を支える大切な制度です。

会社員や公務員にとっては心強い公的保障のひとつですが、支給期間や金額には限りがあります。長期的な療養が必要なケースもあるため、就業不能保険など民間の保険との併用も検討しておくと安心です。

参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

障害年金

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に大きな支障が生じた場合に支給される公的年金制度のひとつです。国民年金または厚生年金に加入している人が対象で、初診日(初めてその病気やケガで医師の診療を受けた日)にどの制度に加入していたかによって受け取る年金の種類が異なります。

国民年金加入者は「障害基礎年金」、厚生年金加入者は「障害厚生年金」が支給されます。支給額は障害の程度に応じて1級・2級(厚生年金の場合は3級まで)の等級に分類され、障害の重さによって年金額が決まる仕組みです。また、子どもがいる場合は加算がつくこともあります。

それぞれの支給額は、以下のように決まります。

  • 障害基礎年金:等級(1・2級)に応じて定額で支給される
  • 障害厚生年金:等級(1〜3級)と加入期間・報酬額に応じて支給額が決まる

受給には、初診日の前日に一定の保険料納付要件(原則として加入期間の3分の2以上の保険料を納めていること)を満たさなければなりません。認定は医師の診断書や日常生活の状況などをもとに行われ、障害の状態が一定の基準を満たすことが条件です。

障害年金は、病気やケガで長期間働けなくなった場合の生活を支える重要な制度であり、身体障害だけでなく、うつ病などの精神疾患や難病も対象となることがあります。

参考:日本年金機構「障害年金」

就業不能保険を選ぶときのポイント

就業不能保険は提供する保険会社ごとに内容が異なるため、選ぶときはいくつかのポイントを押さえることが大切です。

就業不能保険を検討するうえで、重要なチェック項目をみていきましょう。

加入条件と対象となる就業不能状態を確認する

就業不能保険は、保険会社によって加入条件や「就業不能」と認められる範囲が大きく異なります。例えば、うつ病などの精神疾患が対象外となる場合や、一定期間以上の入院・療養が必要とされる場合もあります。

また、職種や健康状態によっては加入が制限されたり、条件付きでの契約となったりすることもあるでしょう。

そのため、加入を検討する際は、各社の就業不能状態の定義や給付金の支払条件をしっかり比較することが重要です。

自身の職業や健康状況でも無理なく加入でき、保障内容が希望に合った保険を選ぶことで、いざというときに確実な備えができるでしょう。

希望額に設定できるかを確認する

就業不能保険で受け取れる給付金の金額は、保険会社や商品ごとに設定できる範囲が異なります。基本的には、契約者の年収や職業などをもとに上限が決められており、希望する金額を自由に設定できるわけではありません。

給付金額を上限いっぱいに高く設定しすぎると、審査が厳しくなったり、保険料が大幅に上がったりする場合もあります。一方で、給付金額を低くしすぎると、いざ就業不能になった場合に生活費や住宅ローンの支払いをまかないきれないことも考えられます。

そのため、自分や家族の生活費、固定支出、貯蓄額などを考慮し、必要な保障額を見極めることが大切です。

契約前に、希望する給付額を選べるかどうか、またその条件や制限がどのようになっているかを必ず確認し、無理なく支払いを続けられる範囲で最適な保障内容を設定しましょう。

給付期間・給付回数を確認する

就業不能保険では、給付金の支払期間や回数が保険会社や商品によって異なる点に注意が必要です。例えば、就業不能状態が続く限り給付を受け取れるタイプもあれば、給付期間や回数に上限が設けられているタイプもあります。

前者は長期的な保障を重視する人に適しており、慢性疾患や再発のリスクがある場合でも安心して療養を続けられるでしょう。

一方で、回数制限のあるタイプは短期的な就業不能を想定しており、保険料を抑えたい人に向いています。

どちらのタイプを選ぶかによって、受け取れる給付金の総額や期間が大きく変わるため、契約前に必ず給付期間と給付回数の条件を確認し、自分の生活設計やリスクに合った保険を選ぶようにしましょう。

自分に合った就業不能保険の選び方がよくわからないという方は、「auマネープラン相談」にご相談ください。お金のプロであるファイナンシャルプランナーが保険選びをお手伝いします。

持病を持つ人が就業不能保険に加入する際の注意点

就業不能保険は、持病がある場合は加入審査が厳しくなることがあります。病歴によっては保険料が割高になったり、特定の病気が保障の対象外となったりすることも少なくありません。

ここでは、持病を持つ人が就業不能保険に加入する際に注意すべきポイントを解説します。

事実を正確に申告する

就業不能保険に加入する際には、持病や治療歴など、健康状態に関する「告知」が求められます。告知内容は保険会社がリスクを判断し、契約を引き受けるかどうかを決める重要な情報です。

持病や通院歴がある場合は、たとえ軽い症状や完治していると思っている病気でも、必ず事実を正確に申告することが大切です。虚偽の申告や告知漏れがあると、将来的に給付金の支払いを拒否されたり、契約が解除されたりする可能性があります。

医療機関の受診日や診断名など、記録をもとに正確な情報を伝えるようにしましょう。告知の判断に迷う場合は、加入前に保険会社や担当者に確認しておくと安心です。

特別条件がついた場合は内容を確認する

就業不能保険に加入する際、持病や病歴などの健康状態をもとに保険会社が診査を行います。診査の結果、特定の部位や疾病に対して保障が適用されない「不担保条件」が付く場合や、リスクが高いと判断されて通常より保険料が割増になるケースがあります。

不担保条件や割増保険料は、将来的な給付金の受け取りに影響するため、契約前に必ず内容を確認することが重要です。ご自身の健康状態や生活習慣、職業上のリスクと、保険会社から提示された条件をしっかり照らし合わせましょう。

条件の詳細や割増保険料の理由についても保険会社に確認し、納得したうえで契約することが大切です。

適切な就業不能保険に加入するためには、一度「auマネープラン相談」に相談してみてはいかがでしょうか。ファイナンシャルプランナーが、保障内容と保険料のバランスを一緒に確認し、一人ひとりに合った保険選びをサポートします。

就業不能保険の必要性を把握して加入を検討しよう

就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった際の収入減少リスクに備える重要な保険ですが、給付金の支払条件や加入審査が厳しい場合があります。

加入前には「就業不能」の定義や給付期間、免責期間、給付額などを確認し、自身の生活や収入状況に合った保険を選ぶことが大切です。

特に自営業者や貯蓄が少ない方、住宅ローン返済中の方は、保障内容を十分理解したうえで加入することで、万一のリスクに備えられます。

「自分に就業不能保険が必要か知りたい」「適切な保険を選びたい」という方は、ぜひ一度「auマネープラン相談」にご相談ください。自宅やカフェなどお好きな場所で相談できるため、お気軽にご利用いただけます。

カテゴリ別人気ランキング

  • 家計見直し・教育資金
  • 住宅ローン
  • 保険見直し
  • 資産形成・老後資金

家計見直し・教育資金

住宅ローン

保険見直し

資産形成・老後資金