個人事業主・フリーランスが加入すべき保険とは?おすすめの保険を解説

個人事業主やフリーランスが加入する社会保険と会社員が加入する社会保険は異なります。そのため、会社員が受けられる社会保障の中には、個人事業主・フリーランスが受けられないものもあります。万が一の状況に備えるためにも、不足すると考えられる保障を民間保険でカバーしておくことが必要です。
本記事では、個人事業主・フリーランスにおすすめの民間保険を紹介します。契約時の注目ポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。
- 個人事業主・フリーランスと会社員の社会保険の違い
- 個人事業主・フリーランスが加入できる社会保険
- 健康保険
- 介護保険
- 年金保険
- 個人事業主・フリーランスが原則として加入できない社会保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 個人事業主・フリーランスに民間保険が必要な理由
- 国民健康保険では十分な医療保障を得られないから
- 老後に受け取れる年金額では不足する恐れがあるから
- 雇用保険・労災保険に加入していないから
- 個人事業主・フリーランスにおすすめの民間保険とは?
- 医療保険・がん保険
- 注目したいポイント1.診断一時金
- 注目したいポイント2.払込免除特約
- 就業不能保険
- 注目したいポイント1.免責期間
- 注目したいポイント2.給付条件
- 学資保険
- 注目したいポイント1.返戻率
- 注目したいポイント2.保険料払込期間
- 死亡保険
- 注目したいポイント1.受取時期と保険金額
- 注目したいポイント2.保険料
- 個人年金保険
- 注目したいポイント1.給付期間
- 注目したいポイント2.保険料
- 不足する保障は民間保険でカバーしよう
個人事業主・フリーランスと会社員の社会保険の違い
個人事業主やフリーランスと会社員では、加入できる保険や保障内容、保険料が異なります。それぞれの違いは以下をご覧ください。
|
社会保険の種類 |
個人事業主・フリーランス |
会社員 |
|
健康保険 |
可(保険料全額負担) |
可(保険料半額負担) |
|
介護保険 |
可(保険料全額負担) |
可(保険料半額負担) |
|
年金保険 |
可(国民年金、保険料全額負担) |
可(厚生年金保険、保険料半額負担) |
|
雇用保険 |
不可 |
可(保険料一部負担) |
|
労災保険 |
原則不可(特別加入は可/2024年11月から対象拡大) |
可(保険料は事業主(会社)が負担) |
なお、「可」と記載されている社会保険は、原則として加入が義務付けられています。加入しなければならないにもかかわらず加入していない場合には、遡及して保険料の支払いを求められたり、電話や書状などによって督促されたりする可能性があります。
個人事業主・フリーランスが加入できる社会保険
個人事業主やフリーランスが加入できる社会保険は、次の3つです。
- 健康保険
- 介護保険
- 年金保険
原則として、被用者保険の被保険者やその被扶養者、生活保護受給者、後期高齢者医療制度に加入している方、短期滞在の在留外国人を除き、日本国内に住所がある場合は国民健康保険に加入することが必要です。
また、40歳以上の方は介護保険の被保険者となり、20歳以上60歳未満の厚生年金保険や共済組合に加入していない国内居住者の方は国民年金の加入が義務付けられています。加入義務の有無がわからないときや加入・脱退については、お住まいの自治体の窓口で相談してみましょう。
健康保険
公的健康保険にはいくつか種類がありますが、大きく次の3つに分けられます。なお、後期高齢者医療制度は原則75歳以上の方が加入する保険です。75歳未満の方は、障害等の事由を除き、国民健康保険か被用者保険のいずれかに加入しなくてはいけません。
- 国民健康保険
- 被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会など。会社員などが加入する保険)
- 後期高齢者医療制度
個人事業主やフリーランスはそのうち「国民健康保険」に加入します。公的健康保険に加入することで、原則として実際にかかった医療費の3割(※)のみ自己負担となります。例えば、医療機関で実際にかかった医療費が10,000円ならば、実際に支払う金額は3,000円です。
医療費の負担割合は国民健康保険と被用者保険は同じですが、保険料が異なります。国民健康保険では保険料の全額を被保険者が支払うのに対し、被用者保険では半額を事業主(会社)が負担するため、被保険者は半額のみ支払います。そのため、所得などにもよりますが、個人事業主やフリーランスのほうが会社員よりも健康保険料が高額になりがちです。
※自己負担は年齢・所得に応じて1~3割となります。
介護保険
公的介護保険は、40歳以上は原則として全員加入する保険です。介護保険は、65歳以上になり要支援・要介護状態になったときに介護サービスを受ける際に必要になるだけでなく、40~64歳の方も特定疾病により介護が必要になった場合は給付を受けられます。
原則として国民健康保険の被保険者は、介護保険料を全額自分で支払わなくてはいけません。一方、被用者保険の被保険者は、健康保険料と同じく介護保険料も半額を事業主(会社)が支払うため、保険料の負担が軽減されます。
年金保険
公的年金保険は、国民年金と厚生年金保険に大別できます。個人事業主・フリーランスは原則として厚生年金に加入できないため、国民年金に加入します。
国民年金保険料も、国民健康保険や介護保険と同じく、被保険者が全額支払うことが必要です。一方、会社員が加入する厚生年金保険の保険料は、事業主(会社)が半額を納付するため、被保険者自身の負担は軽減されます。
個人事業主・フリーランスが原則として加入できない社会保険
社会保険には健康保険・介護保険・年金保険以外にも、雇用保険と労災保険があります(※)。保険料を全額負担することが必要にはなるものの、個人事業主やフリーランスも健康保険・介護保険・年金保険には加入できますが、雇用保険は「雇用される者」を対象とするため原則加入できません。
一方、労災保険は原則適用外ですが、2024年11月1日から業務委託で働く一部フリーランスも「特別加入」が可能になりました。したがって、「両方に加入できない」とは言い切れず、労災保険については特別加入で保障を受けられる場合があります。
なお、会社員は雇用保険と労災保険への加入が義務付けられています。どのような保障を受けられる社会保険なのか見ていきましょう。
※5つをまとめて社会保険と呼ぶこともありますが、健康保険・介護保険・年金保険のみを社会保険、雇用保険・労災保険を「労働保険」と呼ぶこともあります。
雇用保険
雇用保険とは、失業したときや就職が困難なときに役立つ保険です。以下の状況で給付金を受け取れることがあります。
- 失業したとき(基本手当)
- 再就職したとき(再就職手当)
- 就職のために訓練を受けたとき(教育訓練給付)
- 年齢を理由として賃金が一定以上減額されたとき(高年齢雇用継続給付)
- 介護のために休業しているとき(介護休業給付)
- 育児のために休業しているとき(育児休業給付)
被保険者となるには、一般に週所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込み等の条件を満たす必要があります。給付を受ける際も、離職理由・求職活動・被保険者期間月数など、給付ごとの支給要件が定められている点に注意が必要です。
なお、雇用保険料の一部は事業主(会社)が支払うため、被保険者の負担は軽減されます。
労災保険
労災保険とは、業務中や通勤時に生じた傷病により働けなくなったときに給付金が支給される保険です。労働災害と認定されると、次の補償を受けられます。
- 医療機関に支払う治療費の全額
- 休業4日目以降、給付基礎日額の合計約80%が支給
- 障害が残ったときの年金もしくは一時金
- 介護を受けるときの費用
- 亡くなったときの遺族に対する年金もしくは一時金
労災保険は、1人でも労働者を使用する事業者は必ず加入し、保険料を全額納付しなくてはいけません。正社員だけでなくパートやアルバイトなどのすべての雇用形態の労働者が被保険者となるため、雇用形態を問わず労働災害に遭ったときは労災保険が適用されます。
一方、個人事業主・フリーランスは原則として労災保険の適用外ですが、2024年11月からは業務委託で働く個人事業主・フリーランスは特別加入が可能になったため、万が一に備えたい方は加入を検討してみましょう。なお、労災保険の保険料に関しては、個人事業主・フリーランス自身が負担することが必要です。
また、個人事業主が労働者を雇用している場合は、労働者の雇用形態にかかわらず労災保険に加入することが求められます。ただし、適用されるのは被雇用者であり、個人事業主・フリーランスには適用されない(別途特別加入したときには適用される)点に注意が必要です。
個人事業主・フリーランスと会社員との保険の違いを踏まえた上でどのような保険に加入すべきか相談したい方は、「auマネープラン相談」をご活用ください。保険のプロであるファイナンシャルプランナーが、無料で保険選びをサポートします。
参考:厚生労働省「令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました」
個人事業主・フリーランスに民間保険が必要な理由

個人事業主やフリーランスも社会保険に加入できますが、会社員と比べると十分な保障を得られるとは言い難い部分があります。主な理由としては、次の3つが挙げられます。
- 国民健康保険では十分な医療保障を得られないから
- 老後に受け取れる年金額では不足する恐れがあるから
- 雇用保険・労災保険に加入していないから
それぞれの理由を見ていきましょう。
国民健康保険では十分な医療保障を得られないから
国民健康保険も被用者保険も、医療費の負担を原則3割に軽減できる点は同じです。一方、被用者保険には「傷病手当金」や「出産手当金」の制度がありますが、国民健康保険には原則ない点が異なります。
傷病手当金制度とは、病気やケガで働けなくなったときに、給与の一部に相当する金額が給付される制度です。例えば、風邪をひいた、休日に登山をして骨折をしたといった事情であっても、会社を連続して3日以上休むことになれば4日目以降の休業日から適用されます。
また、出産手当金制度とは、出産前後に休業し、給与を受け取れなかった場合に適用される制度です。出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産翌日以降56日までの範囲内で、給与の一部に相当する金額が給付されます。
個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険では、傷病手当金や出産手当金の制度は原則ありません。病気やケガ、出産などにより働けなくなったときに備えるためにも、民間保険を検討することが必要です。
老後に受け取れる年金額では不足する恐れがあるから
個人事業主やフリーランスが加入する国民年金で受け取れる年金額は、満額(480ヶ月分の保険料を納付した場合)でも月額69,308円(※)です。公的年金だけで生活していくのは難しい可能性があるため、預貯金や私的年金(民間保険会社の個人年金)などで備えておく必要があるでしょう。
一方、会社員が加入する厚生年金保険は、国民年金に上乗せして支給される年金のため、個人事業主やフリーランスよりも多額の年金額を受け取れます。
また、老齢厚生年金(月額)のモデル世帯の年金額は月額232,784円(※)ですが、所得によって年金額が変わるため、高所得だった方はさらに多額を受け取れる可能性があります。
※2025年度実績
雇用保険・労災保険に加入していないから
個人事業主やフリーランスは、雇用保険に加入できません。また、条件を満たせば労災保険には加入できますが、保険料は全額被保険者自身が支払うことが求められます。
雇用保険・労災保険のいずれにも加入している会社員と比べると、働けなくなったときの保障が十分とはいえません。失業や労働災害に備えるためにも、民間保険を検討してみましょう。
民間保険については、専門家に相談するのもおすすめです。ぜひ「auマネープラン相談」でファイナンシャルプランナーにご相談ください。
個人事業主・フリーランスにおすすめの民間保険とは?
個人事業主やフリーランスは、社会保険だけでは保障が不足する恐れがあります。社会保険では十分な保障が得られにくい部分に注目し、民間保険で不足分をカバーするようにしましょう。
おすすめの民間保険と選ぶ際のポイントを紹介します。
医療保険・がん保険
病気やケガが長引いたときには、医療費だけでなく通院や休業による収入減に悩まされる可能性があります。特に個人事業主やフリーランスは、病気やケガなどによる休業時の収入減が気になるかもしれません。万が一のときに給付金を得られるように、民間の「医療保険」や「がん保険」を検討してみましょう。
なお、がん保険はがんに特化した保険です。医療保険とは別途加入しますが、医療保険にがん特約を付加する形でがんに罹患したときの保障を手厚くすることもできます。
注目したいポイント1.診断一時金
日本人に多いとされるがんや心疾患、脳血管疾患などは、治療が長引きがちです。診断時にまとまった給付金を受け取れる「診断一時金」があると、通院費や入院準備金、生活費の補てんなどに活用できます。
注目したいポイント2.払込免除特約
長期間働けなくなるリスクに備え、一定の病気と診断された時点で保険料の払込が免除されるかどうかチェックしておきましょう。「払込免除特約」が付いていれば、一定の病気と診断された時点で以後の保険料が免除され、保障はそのまま継続して受けられます。
就業不能保険
個人事業主やフリーランスは、健康保険の傷病手当金が適用されないため、働けなくなったときに備えておくことが必要です。
「就業不能保険」は、病気やケガなどにより一定期間働けなくなったときに一時金や年金などが給付される保険です。就業不能保険以外の保険に就業不能保険と同様の保障を得られる「就業不能保障特約」を付加することでも、就業不能時に備えられます。なお、特約で受け取れる給付金額は、就業不能保険より少ない傾向にあります。
注目したいポイント1.免責期間
免責期間とは、就業不能状態になってから給付金を受給するまでの期間のことです。60日や180日が一般的です。
個人事業主は原則として傷病手当金を受け取れないため、免責期間は短いほうがよいでしょう。ただし、免責期間を短くすると保険料が高額になる傾向にあります。保険料と免責期間のバランスを考えて保険に加入しましょう。
注目したいポイント2.給付条件
給付条件は保険商品によって異なります。身体的に働けないときだけでなく、うつ病などの精神的に働けないときも保険が適用されるか確認しておきましょう。
また、身体的事由の条件も保険会社によって異なります。入院や要介護認定の有無などが問われることもあるため、あらかじめ確認しておくことが必要です。
学資保険
「学資保険」は主にお子さまの教育費を準備するための保険です。基本的には貯蓄型保険で、途中で解約した場合も払込期間や払込額に応じた返戻金を受け取れます。
学資保険は、保険契約者が死亡したときなどには払込免除されることが一般的です。万が一のときにもお子さまの教育費を確保したい方は検討してみましょう。
注目したいポイント1.返戻率
返戻率とは、払い込む保険料の総額に対する、将来受け取れる給付金の割合です。
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学資保険の返戻率(%)=将来受け取れる給付金の総額÷払込保険料の総額×100 例:毎月の保険料が1万円で15年満期。中学・高校入学時に各50万円、大学入学時に100万円を受け取れる 給付金の総額=50万円×2+100万円=200万円 保険料の総額=1万円×12ヶ月×15年=180万円 返戻率=200万円÷180万円×100=約111% |
返戻率は商品によって異なります。いくつか比較し、検討しましょう。
注目したいポイント2.保険料払込期間
保険料の払込期間もチェックしましょう。私立中学・高校を視野に入れている場合は、早めに払い込みが完了すると、教育費がかかるときの保険料の負担を軽減できます。
しかし、反対に払込期間を長くすると、払込免除が適用される期間が長くなるだけでなく、月々の保険料負担を抑えられるというメリットがあります。各メリットを比較し、お子さまの進路に合わせて保険料払込期間を選びましょう。
死亡保険
「死亡保険」は、死亡したときや高度障害になったときに家族に保険金が給付される保険です。個人事業主・フリーランスの方が世帯の主な収入源の場合、働けなくなることで世帯収入が著しく下がる可能性があります。死亡保険を検討し、万が一に備えておきましょう。
注目したいポイント1.受取時期と保険金額
死亡保険は、種類によって保険金額や受け取りの仕組みが異なります。例えば、定期型は一定期間のみ保障が適用されますが、その中でも「逓減(ていげん)定期型」は保険期間の初期は保険金額が高く、保険期間の満了が近づくにつれ保険金額が小さくなるタイプです。「子どもが幼いときに備えたい」方には有力な選択肢となります。
同じ定期型でも「逓増(ていぞう)定期型」は、反対に保険期間の満了が近づくほど保険金額が高くなります。「子どもが大学生になるころを重点的に備えたい」「配偶者の老後資金として活用したい」のように将来的に保障を手厚くしたいときに活用できます。
また、終身型は一生涯保障が適用されます。「自分の葬儀代や相続税の手続き費用に使ってほしい」と考えている方に適しているでしょう。「保険料と保険金のバランス、必要性を合わせて適切な保険を選ぶことが大切です。
注目したいポイント2.保険料
一定期間だけ大きな保障を確保したいなら定期保険が割安になりやすく、一生涯の保障や貯蓄性も重視するなら終身保険が候補です。保険料の負担が普段の生活を脅かさないか、慎重に確認しておきましょう。
個人年金保険
個人事業主・フリーランスは、厚生年金が上乗せされないため、会社員と比べると公的年金の受給額が少なくなる傾向にあります。老後資金に不安があるときは、民間保険会社の個人年金保険で備えるのも一つの方法です。
注目したいポイント1.給付期間
一時金としてまとめて給付される個人年金保険もありますが、年金として定期的に給付金を受け取れる保険もあります。年金型の個人年金保険では給付期間が有期(例:60歳~70歳の10年間)のタイプと、終身(例:70歳以降死亡時まで)タイプがあります。
個人事業主・フリーランスは公的年金の受給額が少ないため、給付期間は長いほうが望ましいでしょう。ただし、有期タイプより保険料が高額になる点には注意が必要です。
注目したいポイント2.保険料
給付期間を長くしたり年金額を増やしたりすると、当然のことですが保険料も高額になります。将来に備えることは大切ですが、普段の生活に支障が生じるのは困ります。無理なく支払えるのか考え、適切な保険料・年金額を設定しましょう。
保険料や年金額が適正か気になるときは、ファイナンシャルプランナーに相談するのも一つの方法です。ぜひ「auマネープラン相談」の無料相談をご利用ください。
不足する保障は民間保険でカバーしよう

会社員と比べると、個人事業主やフリーランスの社会保障は十分とはいえません。病気やケガ、出産・介護などで働けなくなったときの生活費、また、老後資金などが不足する恐れがあります。
預貯金や民間保険などを活用し、万が一に備えておくのはいかがでしょうか。どのような保障がどの程度必要か分析すると、適切な保険の種類や保険料を決定しやすくなります。
将来に対する不安は、ファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。「auマネープラン相談」では、保険や預貯金などお金に対する幅広いご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
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